社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)

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派遣社員を受け入れるときの主なポイント(派遣先の皆さまへ)

派遣労働者同一労働同一賃金の内容を含んだ、派遣先向けに派遣社員を受け入れるときの主なポイントを取りまとめたパンフレット

労働者派遣事業・職業紹介事業等 |厚生労働省

1.期間制限

◆事業所単位・個人単位の期間制限
派遣先事業所単位の期間制限 と 派遣労働者個人単位の期間制限 があります。

派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、 3年が限度です 。
派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合 など からの意見を聴く必要があります。
過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者

◆以下の人・業務は例外として期間制限の対象外となります。
・派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
・60 歳以上の派遣労働者
・有期プロジェクト業務
(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
・日数限定業務
(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月 10日以下であるもの)
・産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

◆意見聴取手続
事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先は、その事業所の過半数労働組合などに対して意見を聴く必要があります。
過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する人
・意見聴取は、事業所単位の期間制限の抵触日の1カ月前までに行うことが必要です。
過半数労働組合などから異議が示されたときは、対応方針などを説明する義務があります。

2.公正な待遇の確保にあたって

派遣労働者同一労働同一賃金派遣元事業主が、以下の①【派遣先均等・均衡方式】または②【労使協定方式】のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があることについて、派遣先は認識しておく必要があります。
※①または②による待遇の確保は派遣元事業主の義務です。


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