社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



育児介護休業法における「家族」の定義(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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【育児介護休業法における「家族」の定義】(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

目的(育児介護休業法第1条)、基本的理念(育児介護休業法第3条)及び関係者の責務(育児介護休業法第4条)の規定のほか、下記の規定の適用対象となる「家族」の範囲に関しては、その規定の趣旨にかんがみ、介護休業の対象となる家族の範囲(対象家族)より幅広のものとなることが望ましく、「対象家族*1その他厚生労働省令で定める親族」としたものであること。

(イ) 事業主は、その家族を介護する労働者に関して、介護休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数等に配慮した必要な措置を講ずるよう努めなければならないこと(育児介護休業法第24条第2項)

(ロ) 国は、家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図るため、事業主、事業主の団体その他の関係者に対する援助を行うことができること(育児介護休業法第30条)

(ハ) 国は、家族の介護を行う労働者等に対して、これらの者の職業生活と家族生活との両立の促進等に資するため、必要な指導、相談、講習その他の措置を講ずるものとし、地方公共団体はその措置に準じた措置を講ずるように努めなければならないものとすること(育児介護休業法第31条)

(ニ) 地方公共団体は、必要に応じ、家族の介護を行う労働者等の福祉の増進を図るための事業を総合的に行うことを目的とする勤労者家族支援施設を設置するよう努めなければならないこと(育児介護休業法第34条)