2019-04-21 育児休業における「養育」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号) 通達 Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~ 定価:800円で好評発売中!! にほんブログ村 続き 育児休業における「養育」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)「養育」とは、同居し監護するとの意であり、監護とは民法第820条に規定する監護と同義であること。 病気、旅行により短期間同居に欠けていても「養育している」ことに変わりがないものであること。 (監護及び教育の権利義務) 民法第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。