社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



育児休業における「養育」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

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育児休業における「養育」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)

「養育」とは、同居し監護するとの意であり、監護とは民法第820条に規定する監護と同義であること。
病気、旅行により短期間同居に欠けていても「養育している」ことに変わりがないものであること。

(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。