要介護状態における「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」とは(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)
「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場合、負傷又は疾病にかかり治った後障害が残った場合及び先天的に障害を有する場合を含むこと。
乳幼児の通常の成育過程において日常生活上必要な便宜を供与する必要がある場合についてはこれに該当しないが、老齢により身体機能が相当程度低下した場合はこれに該当するものであること。