【育児介護休業法の労働者とは】(平28.8.2職発0802第1号、雇児発0802第3号、平成29.9.29雇均発0929第3号)
「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する「労働者」と同義であり、同居の親族のみを雇う事業に雇用される者及び家事使用人は除外するものであること。
(定義)
労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
(適用除外)
労働基準法第116条
1.第1条から第11条まで、次項、第117条から第119条まで及び第121条の規定を除き、この法律は、船員法第1条第1項に規定する船員については、適用しない。
2.この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。