社会保険労務士川口正倫のブログ

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2019年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました

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2019年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となりました

厚生年金及び協会けんぽもしくは組合健保ついては産前産後免除期間中の保険料免除制度(なお、育児休業期間中もあります)がありましたが、これまで国民年金には同制度がありませんでした。
この2019年4月より、国民年金について産前産後期間の保険料免除制度が開始されましたので、お知らせします。
なお、国民健康保険については免除制度はありません。

1.免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後免除期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

2.対象者

産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方
※出産日が平成31年2月1 日以降の方が対象になります。

3.届出時期

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

4.届出先

お住まいの市(区)役所または町村役場の国民年金担当窓口

5.よくある質問

Q1.平成 31 年 3月に出産予定ですが、何月分の保険料から産前産後の保険料免除が適用されますか?

A1.施行日が平成31年4月ですので、平成31年4月1日以降に届出を提出していただき、出産日を基準として産前産後免除期間が決定されます。3月に出産した場合は、4月分、5月分の保険料が免除となります。


Q2.産前産後期間の免除は、年金額を計算するときに免除期間として扱われますか?

A2.産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。


Q3.産前産後期間は付加保険料を納付することができますか?

A3.産前産後期間について、保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。


Q4.出産後に届出することはできますか?

A4.出産後でも届出することができます。この場合の産前産後期間は、出産日の属する月の前月から翌々月までの4か月間となります。


Q5.保険料を前納していますが、産前産後期間の保険料は還付されますか?

A5.保険料を納付されている場合、産前産後期間の保険料は還付されます。

届出方法の詳細等は、日本年金機構HPを参照してください。