【産前産後休業と解雇制限との関係】(昭25.6.16基収め1526号)
問
1.6週間以内に出産する予定の女性同労働者が休業を請求せずに引続き就労している場合は、労働基準法第19条の解雇制限の時間となるか。
2.女性労働者が私傷病により所定の手続きの上長期欠勤中解雇しようとしたところ産前の解雇制限期間に入っていたが、労働基準法第65条による休業請求の意思表示が全くなされていなかった場合、解雇できるか。
なお、労働基準法65条第1項の休業の請求を行うためには就労していることが前提要件とはならない法意と解してよいか。
答
1.6週間以内に出産する予定の女性労働者が休業を請求せず引続き就労している場合は、労働基準法第19条の解雇制限期間にはならないが、その期間中は女性労働者を解雇することのないよう指導されたい。
2.見解のとおりであるが、1と同様に指導されたい。