社会保険労務士川口正倫のブログ

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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

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改正高年齢者雇用安定法が令和3年4月から施行されます

これまであった継続雇用制度のような65歳までの雇用確保義務に加えて、70歳までの就業確保が努力義務となります。

1.高年齢者就業確保措置

対象となる事業主

・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

対象となる措置

次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止

(継続雇用制度)
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む

(創業支援等措置)
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※ ④、⑤については過半数組合等の同意を得た上で、措置を導入する必要があります(労働者の過半数を代表する労働組合がある場合にはその労働組合、そして労働者の過半数を代表する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者の同意が必要です。)。
※ ③~⑤では、事業主が講じる措置について、対象者を限定する基準を設けることができますが、その場合は過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです。
※ 高年齢者雇用安定法における「社会貢献事業」とは、不特定かつ多数の者の利益に資することを目的とした事業のことです。「社会貢献事業」に該当するかどうかは、事業の性質や内容等を勘案して個別に判断されることになります。
※ bの「出資(資金提供)等」には、出資(資金提供)のほか、事務スペースの提供等も含まれます。

2.高年齢者就業確保措置を講ずるに当たっての留意事項(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針)

全般的な留意事項

・高年齢者就業確保措置のうち、いずれの措置を講ずるかについては、労使間で十分に協議を行い、高年齢者のニーズに応じた措置を講じていただくことが望ましいです。
・複数の措置により、 70 歳までの就業機会を確保することも可能ですが、個々の高年齢者にいずれの措置を適用するかについては、個々の高年齢者の希望を聴取し、これを十分に尊重して決定する必要があります。
・高年齢者就業確保措置は努力義務であることから、対象者を限定する基準を設けることも可能ですが、その場合には過半数労働組合等との同意を得ることが望ましいです 。
・高年齢者が従前 と異なる業務等に従事する場合には、必要に応じて新たな業務に関する研修や教育・訓練等を事前に実施することが 望ましいです。

基準を設けて対象者を限定する場合

・対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、労使で十分に協議した上で定められたものであっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど、高齢者雇用安定法の趣旨や他の労働関係法令に反するものや公序良俗に反するものは認められません。

その他、講ずる措置別の留意事項

(継続雇用制度の場合)
①70 歳までの就業の確保が努力義務となることから、契約期間を定めるときには、 70 歳までは契約更新ができる措置を講じ、むやみに短い契約期間とすることがないように努めること。
②70 歳までの継続雇用制度は、特殊関係事業主以外の他社により継続雇用を行うことも 可能だが 、その場合には自社と他社との間で、高年齢者を継続して雇用することを約する契約を締結する必要が あること。
③他社で継続雇用する場合にも、可能な限り個々の高年齢者のニーズや知識・経験・能力等に応じた業務内容、労働条件とすることが望ましいこと。

(創業支援等措置の場合)
①高年齢者のニーズや知識・経験・能力を踏まえて、業務内容や高年齢者に支払う金銭等を決定することが望ましい。
②創業支援等措置により就業する高年齢者について、同種の業務に労働者が従事する場合における安全配慮義務をはじめとする労働関係法令による保護の内容も勘案しつつ、事業主が適切な配慮を行うことが望ましい。
③創業支援等措置により就業する高年齢者が被災したことを当該措置を講ずる事業主が把握した場合には、事業主が、高年齢者が被災した旨を主たる事業所を所管するハローワークに届け出ることが望ましい。

※70 歳までの安定した就業機会の確保のため必要があると認められるときは 、 高年齢者雇用安定法に基づき 、 ハローワーク等の指導 ・ 助言の対象となる場合があります 。

※定年制度、継続雇用制度の見直しのための助成金があります。
◆◆65歳超雇用推進助成金 ◆◆
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139692.html

3.創業支援等措置の実施に必要な措置について

創業支援等措置を実施する場合には、以下の手続きを行う必要があります。

①計画を作成する。

創業支援等措置を講ずる場合には、下記の事項を記載した計画を作成する必要があります。計画を作成する際には次ページの留意事項にご留意ください。
 ⑴高年齢者就業確保措置のうち、創業支援等措置を講ずる理由
 ⑵高年齢者が従事する業務の内容に関する事項
 ⑶高年齢者に支払う金銭に関する事項
 ⑷契約を締結する頻度に関する事項
 ⑸契約に係る納品に関する事項
 ⑹契約の変更に関する事項
 ⑺契約の終了に関する事項(契約の解除事由を含む)
 ⑻諸経費の取扱いに関する事項
 ⑼安全及び衛生に関する事項
 ⑽災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
 ⑾社会貢献事業を実施する団体に関する事項
 ⑿⑴ ⑾ のほか、創業支援等措置の対象となる労働者の全てに適用される事項

過半数労働組合等の同意を得る

1の計画について、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。
※労働者の過半数を代表する労働組合がない場合は、次に留意して過半数を代表する者を選出する 必要があります。
労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと
・創業支援等措置の計画に関する同意を行うことを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより選出された者であって、事業主の意向に基づき選出されたものでないこと

※同意を得ようとする際には、 過半数労働組合 等に対して、(ア)労働関係法令が適用されない働き方であること、(イ)そのために1の計画を定めること、(ウ)創業支援等措置を選択する理由を十分に説明するようお願いします 。
※創業支援等措置と雇用の措置の両方を講じる場合は、雇用の措置により努力義務を達成したことになるため、創業支援等措置に関して過半数労働組合等との同意を必ずしも得る必要はありませんが、高年齢者雇用安定法の趣旨を考えると、両方の措置を講ずる場合も同意を得ることが望ましいです。

③計画を周知する

②の 同意を得た計画を、次のいずれかの方法により労働者に周知する必要があります。
・常時当該事業所の見やすい場所に掲示するか、または 備え付ける
・書面を労働者に交付する
・磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに記録し、かつ、当該事業所に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する(例:電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするなど)

【創業支援等措置の実施のために締結が必要な 契約 】
・上記①・②と合わせて、高年齢者の就業先となる団体と契約を締結する必要があります。
・制度導入後に、個々の高年齢者と業務委託契約や社会貢献活動に従事する契約を締結する必要があります。

※創業支援等措置による就業は、労働関係法令による労働者保護(労災保険など)の適用がありません。
創業支援等措置により就業する高年齢者には、
・上記①の計画を記載した書面を交付する
・(ア)労働関係法令が適用されない働き方であること、(イ)そのために1の計画を定めること、(ウ)創業支援等措置を選択する理由
を丁寧に説明して、本人の納得を得るよう努めるようにお願いします。

4.創業支援等措置の実施に必要な措置について

再就職援助措置

解雇(※)等 により離職する高年齢者等には 、( ア)求職活動に対する経済的支援 、( イ)再就職や教育訓練受講等のあっせん 、( ウ)再就職支援体制の 構築など の再就職援助措置を講じるよう努めることとされています 。 ※自己の責めに帰すべき理由によるものは除く

多数離職届

同一の事業所において、 1 か月以内に 5 人以上の高年齢者等が解雇等により離職する場合は、離職者数や当該高年齢者等に関する情報等をハローワークに届け出なければなりません。

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再就職援助措置・多数離職の届出を実施する事業主

原則として、離職時に高年齢者を雇用している(創業支援等措置を実施する場合には高年齢者と業務委託契約を締結している)事業主です。
ただし、以下の高年齢者に対しては、当該高年齢者を定年まで雇用していた事業主が実施することとします。
・他社での継続雇用制度で、制度の上限年齢(70 歳未満の場合に限る)に達した高年齢者
・他の団体が実施する社会貢献事業に従事できる制度により就業する高年齢者

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