社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



生理日の就業困難の挙証(昭23.5.5基発682号、昭63.3.14基発150号、婦発47号)

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【生理日の就業困難の挙証】(昭23.5.5基発682号、昭63.3.14基発150号、婦発47号)


「生理日の就業が著しく困難」という就業困難の挙証責任は女性労働者にあると思うがどうか。
なお、この場合のその挙証について客観的な妥当性、例えば医師の診断書等を欠く場合において使用者はこれを拒否し得るか。


生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならないが、その手続を複雑にすると、この制度の趣旨が抹殺されることになるから、原則として特別の証明がなくても女性労働者の請求があった場合には、これを与えることにし、特に証明を求める場合であっても、この趣旨に鑑み、医師の診断書のような厳格な証明を求めることなく、一応事実を推断せしめるに足れば十分であるから、例えば同僚の証言程度の簡単な証明によらしめるよう指導されたい。