社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



生理休暇の日数制限(昭23.5.5基発682号、昭63.3.14基発150号、婦発47号)

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【生理休暇の日数制限】(昭23.5.5基発682号、昭63.3.14基発150号、婦発47号)


生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求する場合における日数を1日あるいは3日と就業規則で限定することはどうなのか。
法文上は日数の限定はないが、社会通念上妥当と認められる日数に制限することは差し支えないと思うが、客観的に妥当と認められる日数は何日程度であるか。


生理期間、その間の苦痛の程度あるいは就労の難易は各人によって異なるものであり客観的な一般基準は定められない。したがって就業規則その他によりその日数を限定することは許されない。ただし、有給の日数を定めておくことはそれ以上休暇を与えることが明らかにされていれば差し支えない。