社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



複数の事業場に派遣される派遣労働者(昭61.6.6基発333号)

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【複数の事業場に派遣される派遣労働者】(昭61.6.6基発333号)

労働基準法第38条は、派遣中の労働者に関しても適用されるので一定期間に相前後して複数の事業場に派遣された場合は、労働基準法の労働時間に関する規定の適用については、それぞれの派遣先の事業場において労働した時間が通算されること。