【二以上の事業に働く場合の時間外割増賃金】(昭和23.10.14基収2117号)
問
二以上の事業主にしようされ(労働関係ありとする)その通算労働時間が8時間を超える場合割増賃金はいかに処置したらよいか。
答
法定時間外に使用した事業主は労働基準法第37条に基き、割増賃金を支払わなければならない。
問
二以上の事業主にしようされ(労働関係ありとする)その通算労働時間が8時間を超える場合割増賃金はいかに処置したらよいか。
答
法定時間外に使用した事業主は労働基準法第37条に基き、割増賃金を支払わなければならない。