社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



二以上の事業に働く場合の時間外割増賃金(昭和23.10.14基収2117号)

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【二以上の事業に働く場合の時間外割増賃金】(昭和23.10.14基収2117号)


二以上の事業主にしようされ(労働関係ありとする)その通算労働時間が8時間を超える場合割増賃金はいかに処置したらよいか。


法定時間外に使用した事業主は労働基準法第37条に基き、割増賃金を支払わなければならない。