社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



予告手当の概算払い(昭24.7.2基収2089号)

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【予告手当の概算払い】(昭24.7.2基収2089号)


使用者が労働基準法第20条但書の認定を受けることなく、即時解雇する場合には平均賃金30日分を支払わなければならないが、多人数の労働者を一時に整理する等において即時解雇を通告する前に平均賃金を正確に計算して支払うことが実際問題として不可能である場合、平均賃金30日分の概算額を支払って即時解雇を通告すればその解雇は有効であるか。


設問の場合には、平均賃金30日分の概算額が即時解雇を通告する以前、又はこれと同時に現実に提供せられ、かつ概算額が精算額より不足するときに残余の不足額がその後速やかに提供される場合には、その即時解雇は有効として取り扱われたい。