取り急ぎ、受給者向けのQA集をまとめました。
雇用保険等の追加給付に関するQ&A
Q1
雇用保険、労災保険等に追加給付が発生するとのことだが、何が起きたのか。
A1
毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成16 年以降の同調査における賃金額が低めに出ていました。
このことから、同調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険制度、労災保険制度、船員保険制度における給付額に影響が生じております。
このため、平成16 年以降に雇用保険、労災保険、船員保険の給付を受給した方の一部(及び雇用調整助成金など事業主向け助成金を受けた事業主の一部)の方に対し、追加給付が必要となりました。現在受給中の方も該当する場合があります。
厚生労働省としては、国民の皆様に不利益が生じることのないよう、平成16 年以降、追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施してまいります。
Q2
厚生労働省として、どう対応するつもりなのか。
A2
国民の皆様に不利益が生じることのないよう、平成16 年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応します。
現在受給されている皆様にも対応します。追加給付が必要な方には、平成16 年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。
本来の額よりも多くなっていた方には、返還はお願いすることはございません。
Q3
雇用保険関係の給付のうち、いつ支給された、どの給付が対象となりますか。また、いつ頃、追加給付は支払われますか。
A3
「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16 年8 月以降に受給された方が対象となり得ます。
≪対象となり得る給付≫
・基本手当、高年齢求職者給付金、特例一時金
・個別延長給付、訓練延長給付、広域延長給付、地域延長給付
・傷病手当
・就業手当、再就職手当、常用就職支度手当、就業促進定着手当
・教育訓練支援給付金
・高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付
・失業者の退職手当(国家公務員退職手当法)
・就職促進手当(労働施策総合推進法) 等
≪対象とならない給付≫
・技能習得手当(通所手当、受講手当)、寄宿手当
・移転費、求職活動支援費(広域求職活動費、短期訓練受講費、
求職活動関係役務利用費)
・教育訓練給付
・日雇労働求職者給付金
関係のコンピュータシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限りすみやかに追加給付を開始することを予定しています。
大変御迷惑をおかけして申し訳ありませんが、お待ちくださいますようお願いいたします。
なお、労働政策総合推進法の就職促進手当等は、システムによらず追加給付を行いますので、ハローワークでの確認・準備作業が終了し次第、追加給付の事務を開始いたします。
Q4
手続のためにハローワークに行く必要がありますか。
A4
できるだけハローワークへお越しいただくことのないような手続を検討しています。
追加給付の対象になる方のうちハローワークで住所を把握している方については、以前に御利用いただいた際に登録された連絡先に、今後、お手紙を郵送し、①追加給付の対象となっている旨、②追加給付額、③振り込み予定口座等を御連絡させていただきます。
このお手紙で、振り込み予定口座等が確認できれば、口座振り込みで追加給付をお支払いすることを想定しています。
Q5
自分が対象になるかどうかを調べる方法はありますか。
なぜ、対象となるかどうかが、すぐわからないのでしょうか。
A5
「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を、平成16 年8 月以降に受給された方が対象となり得ます。
具体的に追加給付になるかどうかの確認のためには、対象者の特定や追加給付額の計算のためのシステム改修等が必要であり、一定の期間を要しますので、お待ちいただくよう、お願いいたします。
システム改修等の準備が整い次第、住所データが残っている方については、お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
住所データがない受給者の方や転居等で住所が不明となった受給者の方については、記者発表やホームページ等を通じて追加給付の可能性がある給付の種類や受給時期等をお示しし、国民の皆様に申し出ていただくようご協力を呼びかけていきます。
今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も厚生労働省ホームページにて公表していきます。
Q6
自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
なぜ、追加給付の給付額が、すぐわからないのでしょうか。
A6
具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のためのシステム改修等が必要であり、一定の期間を要しますので、お待ちいただくよう、お願いいたします。
今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も厚生労働省ホームページにて公表していきます。
Q7
追加給付額の目安を教えてください。
A7
実際の追加給付額は人によって様々ですが、一人当たりの平均では1,400 円程度と見込まれています。
具体的な追加給付の給付額については、対象者の特定や追加給付額の計算のためのシステム改修等が必要であり、一定の期間を要しますので、お待ちいただくよう、お願いいたします。
Q8
今、基本手当等を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。
A8
現に基本手当等を受給している方も追加給付の可能性はあります。現在、システムの改修を急いでおり、できる限り早期に現在、お支払いしている額をまず適正なものにしてまいります。
この改修の前に発生してしまう追加給付分については、できる限りすみやかに追加給付させていただきます。
今後、追加給付事務の準備状況、追加給付開始後は追加給付の進捗状況も厚生労働省ホームページにて公表していきます。
Q9
追加給付を受けるに当たり、どのような書類を保存しておく必要があるでしょうか。
A9
雇用保険の場合、基本的に御本人確認ができれば、追加給付の実施が可能ですが、受給資格者証や被保険者証があると、手続きがスムーズです。
なお、労働政策総合推進法の就職促進手当の場合、お手許に就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類をお持ちの場合は捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。
Q10
ハローワークに登録されている住所(や氏名等)と現在の住所(や氏名等)が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。
A10
氏名(漢字、フリガナ)、性別、生年月日、住所、雇用保険被保険者番号を仰っていただければ、必要に応じ、ハローワークに保存されているデータを修正の上、今後の手続きに活用させていただきます。
労働者災害補償保険の追加給付に関するQ&A
Q1
毎月勤労統計において全数調査をするとしていたところを一部を抽出調査で行っていたということですが、なぜ労災保険の各種給付について追加給付を行う必要が生じているのですか。
A1
毎月勤労統計調査において、全数調査するとしていたところを一部抽出調査で行っていたことにより、平成 16 年以降の同調査における賃金額が全体として低めに出ていました。
労災保険制度では、
・傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金及び休業(補償)給付の額について、効果が目減りすることを防ぐために乗じる一定のスライド率を算定する際と、
・ 給付基礎日額の最低保障を算定する際に、
毎月勤労統計調査を利用しています。
同調査において全数調査をするとしていたところを一部抽出で行っていたことにより、スライド率や最低保障額が低くなっていた場合があり、追加給付が必要となる受給者の方がいらっしゃると考えております。
Q2
労災保険のうち、どの給付が対象となりますか。また、いつ支給されたものが対象となりますか。その他に要件はありますか。
A2
以下に当てはまる場合、追加給付の対象となる可能性があります。支給額の再計算により、金額に変更のない場合もありますで、ご了承ください。
① 対象となり得る給付
- 傷病(補償)年金
- 障害(補償)年金
- 遺族(補償)年金
- 休業(補償)給付
- 傷病特別年金
- 障害特別年金
- 遺族特別年金
- 遺族特別一時金
- 休業特別支給金 等
② 対象となり得る支給時期
平成 16 年7月以降に受給された方
労災保険の追加給付では、過去の給付データから、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させることが必要であり、一定の時間を要します。この点について、ご理解をただきますよう、宜しくお願いいたします。
スライド率等の再計算を早急に行い、できる限り早く個々の受給者の方に追加給付が必要かどうかを確認する予定です。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙の郵送等により御連絡する予定です。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q3
手続のために労働基準監督署に行く必要はありますか。
A3
できるだけ労働基準監督署へお越しいただくことのないように手続を検討しています。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙を郵送し、①追加給付が必要となっている旨、②追加給付額等をご連絡させていただきます。
Q4
給付を受けるために必要は手続や書類等はありますか。
A4
今後の手続に役立つ可能性がありますので、お手元に
- 支給決定通知書・支払振込通知書
- 年金証書
- 変更決定通知書
をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙の郵送等によりご連絡する予定です。
詳細な事務手続等については、今後、厚生労働省ホームページ等でご案内していく予定です。
Q5
・自分が対象になるかどうか調べる方法はありますか。
・いつ追加給付されますか。追加給付の時期については、いつ分かりますか。
・自分はいくら追加給付を受給できるでしょうか。
A5
労災保険の追加給付では、過去の給付データから毎月勤統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額を確定させることが必要であり、一定の時間を要します。この点について、ご理解をただきますよう宜しくお願いいたします。
スライド率等の再計算を早急に行い、できる限り早く個々の受給者の方に追加給付が必要かどうかを確認する予定です。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙の郵送等により御連絡する予定です。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q6
連絡先を教えるので、追加給付の対象とならない場合であっても、対象となるか分かり次第連絡していただけますか。追加給付の対象となる場合には、金額も教えてください。
A6
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙の郵送等により御連絡する予定です。追加給付の対象とならない方に対しては御連絡いたしません。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙を郵送し、①追加給付が必要となっている旨、②追加給付額等をご連絡させていただきます。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q7(1)
以前、休業(補償)給付を受給していたのですが、当時の氏名、住所又は口座番号と現在の氏名、住所及び口座番号が異なります。
労働基準監督署で手続きする必要はありますか。
A7(1)
労働基準監督署での手続きは必要ありません。
休業(補償)給付を受していた方については、被災者の氏名、生年月日、傷病年月日が分かる場合には被災した当時に勤務されていた事業場の労働保険番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存さている氏名・住所等のデータを修正します。追加給付が必要な方に対しては、追加給付に関するお手紙の郵送等に活用させていただきます。
また、口座番号については今後追加給付が必要な方に郵送するお手紙に記載されている口座番号と現在の口座番号が異なる場合は、現在の口座番号の新たな届出を通帳等写しとともに返信いただくことも可能です。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q7(2)
前、自分が遺族(補償)年金を受給していたのですが、当時の氏名、住所又は口座番号と現在の氏名、住所又は口座番号が異なります。(又は、家族が遺族(補償)受給していたのですが、亡くなっており、被災者が死亡したときには自分も被災者と生計を同一にしていました。)労働基準監督署で手続きする必要はありますか。
A7(2)
労働基準監督署での手続きは必要ありません。
労災年金を受給していた方については、受給していた方の労災年金の証書番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存されている氏名・住所等のデータを修正します。追加給付が必要な方に対しては、追加給付に関するお手紙の郵送等に活用させていただきます。
また、口座番号については今後追加給付が必要な方に郵送するお手紙に記載されている口座番号と現在の口座番号が異なる場合は、現在の口座番号の新たな届出を通帳等写しとともに返信いただくことも可能です。
なお、 労災保険の請求の際にマイナンバーの登録がある方で追加給付が必要な方については、住民基本台帳ネットワークシステムから最新の御本人様の情報を確認する等により、追加給付が必要な方に連絡を取るための最大限の措置を講じることを考えています。
マイナンバーの届出がない等の場合で住所が古い場合には、御本人様への直接的な御案内の術がないため、様々な媒体を通じ、広く国民の皆様へ周知を図るとともに、お申し出を願いしたいと考えております。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q8
労働基準監督署に登録されている住所や口座番号と現在の住所や口座番号が一致しているか心配です。確認する方法はありますか。
A8
休業(補償)給付を受していた方については、被災者の氏名、生年月日、傷病年月日が分かる場合には被災した当時に勤務されていた事業場の労働保険番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存さている氏名・住所等のデータを修正します。
また、労災年金を受給していた方については、受給していた方の労災年金の証書番号を労災保険追加給付専用ダイヤルに御連絡いただければ、必要に応じ、労働基準監督署に保存されている氏名・住所等のデータを修正します。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q9
支給額が本来受け取るべき額より多かったとして返還を求めらることはありますか。
A9
ありません。
Q10
追給額の目安を教えてください。
A10
個々の労災保険の追加給付では、過去の給付データから、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象の方や追加給付額を確定させることが必要であり、一定の時間を要します。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
なお、追加給付することとなった場合であっても、その額は個々人によって異なります。
この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
Q11
なぜ支払いまでにそれほどの時間を要するのでしょうか。
A11
個々の労災保険の追加給付では、過去の給付データから、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象の方や追加給付額を確定させることが必要であり、一定の時間を要します。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
スライド率等の再計算を早急に行い、できる限り早く個々の受給者の方に追加給付が必要かどうかを確認する予定です。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙の郵送等により御連絡する予定です。
なお、受給者の方が死亡されている場合や住所が判明しない場合は、追加給付すべき方の捜索に一定の時間を要すると考えられます。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q12
今、労災保険給付を受給しているのですが、もらえる金額が増えるのでしょうか。
A12
労災保険の追加給付では、過去の給付データから、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象の方や追加給付額を確定させることが必要であり、一定の時間を要します。この点について、ご理解をいただきますよう、宜しくお願いいたします。
スライド率等の再計算を早急に行い、できる限り早く個々の受給者の方に追加給付が必要かどうかを確認する予定です。
追加給付が必要な方に対しては、労働基準監督署に労災請求をする際に登録された連絡先に、今後、お手紙の郵送等により御連絡する予定です。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
Q13
最寄りの労働基準監督署では、本省に問い合わせて欲しいと言われました。なぜ最寄りの労働基準監督署では分からないのですか。
A13
追加給付が必要な方については、厚生労働本省において、毎月勤労統計の再集計値等の変化を踏まえて、支給額の再計算を行い、対象者の方や追加給付額の確定に向けた作業を行うこととしております。
詳細な事務手続等については、今後厚生労働省ホームペジ等でご案内していく予定です。
1 追加給付の対象となる可能性がある方
(1)雇用保険関係
・「基本手当」、「再就職手当」、「高年齢雇用継続給付」、「育児休業給付」などの雇用保険給付を
平成16年8月以降に受給された方
・ 雇用保険と同様又は類似の計算により給付額を決めている「政府職員失業者退職手当」
(国家公務員退職手当法)、「就職促進手当」(労働施策総合推進法)
(2)労災保険関係
・ 「傷病(補償)年金」、「障害(補償)年金」、「遺族(補償)年金」、「休業(補償)給付」などの
労災保険給付や特別支給金等を平成16年7月以降に受給された方
(3)船員保険関係
・ 船員保険制度の「障害年金」、「遺族年金」などの船員保険給付を平成16年8月以降に受給された方
(4)事業主向け助成金
・ 「雇用調整助成金」の支給決定の対象となった休業等期間の初日が平成16年8月から平成23年7月の間
であったか、平成26年8月以降であった事業主 等
2 追加給付の概要
(1)追加給付の計算
・ 追加給付の計算は、平成31年1月11日(金)に公表を行った「再集計値」及び「給付のための推計値」
を用いて行います。
(2)追加給付の一人当たり平均額、対象人数、給付額の現時点の見通し
・ 一人当たり平均額等の現時点の見通しは次のとおりです。
【雇用保険】
一つの受給期間を通じて一人当たり平均約1,400円、延べ約1,900万人、給付費約280億円
【労災保険】
年金給付(特別支給金を含む):一人当たり平均約9万円、延べ約27万人、給付費約240億円
休業補償(休業特別支給金を含む):一人一ヶ月当たり平均約300 円、延べ約45万人、給付費約1.5億円
【船員保険】
一人当たり平均約15万円、約1万人、給付費約16億円
【事業主向け助成金】
雇用調整助成金等:対象件数延べ30万件、給付費約30億円
・ 以上については、お支払いに必要となる事務費を含め、引き続き精査します。
3 基本的対応方針
・ 以下の基本的方針に則って追加給付を行います。
○ 国民の皆様に不利益が生じることのないよう、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って対応します。
(現在受給されている皆様にも対応します。)
○追加給付が必要な方には、平成16年以降追加給付が必要となる時期に遡って追加給付を実施します。
○本来の額よりも多くなっていた方には、返還は求めないこととします。
○ 関係のコンピュー タシステムの改修や住所等の確認など正確な支給のための最低限の準備を経て、
対象者の特定、給付額の計算が可能なケースから、できる限り速やかに順次追加給付を開始すること
を予定しています。
【雇用保険・労災保険・船員保険】
○住所データが残っている方については、システム改修等の準備が整い次第、
お手紙にてご連絡を差し上げることを予定しています。
○一方、住所データがない受給者の方(推計延べ1,000万人以上)及び転居等で住所が不明となった受給者の方が
多数おられます。
こうした方々については、記者発表やホームページ等を通じて、追加給付の可能性がある給付の種類や
受給時期等をお示しし、国民の皆様にお申し出いただくようご協力を呼びかけ、受給者の方からお申し出を
いただき、 受給実績やご本人であることの確認、追加給付額の計算を行った上で、追加給付を行うという
流れを想定しています。
○また、正確な給付のため、対象者の特定、追加給付額の計算のためのシステム改修や、旧システム時代の
オフライン管理データを現行システムに戻す作業等に相当の期間が必要となります。
お申し出の呼びかけや追加給付の開始はシステム対応後となることをご理解いただきますよう、
お願い申し上げます。
【事業主向け助成金】
○上記と概ね同様、所在地データが残っている事業主については、準備が整い次第、
お手紙にてご連絡を差し上げます。
○一方、所在地データがない又は移転等で所在地が不明となった事業主が多数おられます。
こうした場合についても、記者発表やホームページ等を通じて追加給付の可能性がある受給時期等をお示しし、
お申し出を呼びかけ、事業主の皆様からお申し出をいただき、必要な確認・計算の上で、
追加給付を行うという流れを想定しています。
4 お手許の書類の保管
○上記2の雇用保険の給付、労災保険の給付、船員保険の給付、政府職員失業者退職手当、就職促進手当又は事業主向け助成金を平成16年以降に受給された受給者の方又は事業主は、今後の手続に役立つ可能性がありますので、お手許に以下の書類をお持ちの場合は、捨てずに保管しておいていただくようお願いいたします。
【雇用保険】
- 受給資格者証、被保険者証
【労災保険】
- 支給決定通知・支払振込通知 、年金証書、変更決定通知書
【船員保険】
- 支給決定通知・振込通知、年金証書、改定通知書
【政府職員失業者退職手当】
- 失業者退職手当受給資格証等
【就職促進手当】
- 就職促進手当支給決定通知書など支給の事実が確認できる書類
【事業主向け助成金】
- 支給申請書類一式、支給決定通知書
5 相談窓口
平成31年1月11日(金)以降、以下のご相談窓口を設けます。
★雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-807
(※事業主向け助成金の問い合わせも含む。)
★労災保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-952-824
★船員保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル 0120-843-547 又は 0120-830-008
受付時間 平日8:30~20:00
※1月12日(土)~14日(月)の間もお問い合わせを受け付けます(8:30~17:15)。
※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。
※ご相談の期限は、当面、設けません。
6 主な制度ごとの詳細
(1)雇用保険等
・雇用保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります
(2)労災保険
・労災保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります
(3)船員保険
・船員保険における取扱いに関するFAQ
・船員保険の職務上災害に係る追加給付について(全国健康保険協会船員保険部ホームページ)
・船員保険制度における職務上の事由による障害年金及び遺族年金の追加給付について(日本年金機構ホームページ)