社会保険労務士川口正倫のブログ

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【新型コロナ対応休業支援金】新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案

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【新型コロナ対応休業支援金】新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律案

改正の趣旨

新型コロナウイルス感染症等の影響が最小となるようにするため、新型コロナウイルス感染症等の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金を
受けることができなかったものに対して新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業等を行うことができることとするとともに、雇用保険の基本手当の給付日数を延長する雇用保険法の特例措置等を講ずる。

改正の概要

1.休業手当を受けることができない労働者に関する新たな給付制度

新型コロナウイルス感染症等の影響により事業主が休業させ、休業期間中に休業手当を受けることができなかった被保険者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給する事業を実施できる。
(注)中小企業の被保険者に対し休業前賃金の80%(月額上限33万円)を休業実績に応じて支給。
雇用保険の被保険者でない労働者についても、①に準じて給付金を支給する事業を実施できる。
③①及び②の給付金について、公租公課や差押え禁止及び調査、報告に関する規定の整備等の規定を整備する。

2.基本手当の給付日数の延長

新型コロナウイルス感染症等の影響による求職活動の長期化等に対応し、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給者について、給付日数を60日(一部30日)延長できることとする。

3.雇用保険の安定的な財政運営の確保(いずれも令和2年度及び令和3年度の措置)

① 求職者給付等に要する経費について、経済情勢の変化や雇用勘定の財政状況を踏まえ、一般会計から繰り入れることができる。
② 上記1①の事業、雇用調整助成金等に要する費用の一部として、一般会計から繰り入れる。
育児休業給付に要する経費を、積立金から借り入れることができる。
④ 雇用安定事業に要する経費を、積立金から借り入れることができる。

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