社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・給付金 Q&A

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金 ・給付金 Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646901.pdf


【★特に注意が必要な点】

1.複数の事業所で働いています。その複数事業所が休業している場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのでしょうか。

→複数事業所の休業について申請可能です。ただし、申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所の分を申請した期間については、その申請以外は全て無効になりますのでご注意下さい。
(例えば、A事業所とB事業所の2か所で働いている方で、両事業所の分を申請する場合は、A事業所分とB事業所分を必ずまとめて申請してください。A事業所分のみ申請した場合、あとからB事業所分を申請しても無効となりますのでご注意ください。)
支給申請書は複数事業所申請用として、通常の申請書とは異なります。また、郵送での手続きのみとなりますのでご注意下さい。
なお、複数事業所用の申請様式や受付開始時期は準備が整い次第公表いたします。


2.事業主が休業証明に協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能でしょうか。

→仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケースが生じた場合は、申請にあたってその旨申告してください。具体的には「支給要件確認書」の事業主欄の事業主名欄に事業主の協力が得られない旨をその背景となる事情とともに記載してください。
その場合、労働局から事業主に対して報告を求め、事業主から回答があるまでは審査ができないこととなります。したがって、その分申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。


3.申請書や支給要件確認書に、「偽りの記入をして提出した場合には、不正行為として処分の対象となることもあります」と記載されていますが、どのような処分があるのでしょうか。

→偽りその他故意の不正行為により新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「支援金・給付金」という。)の支給を受けた場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えて支給を受けた額の2倍まで(合計して、最大で支給を受けた額の3倍)の額と年3%の割合の延滞金を請求することがあります。
また、この場合のうち、事業主又は代理人若しくは社会保険労務士が故意に偽りの証明等をしたために支給されていたときは、その事業主又は代理人若しくは社会保険労務士に対して、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を請求することがあります。
さらに、事業主又は代理人若しくは社会保険労務士がこのような行為を行っていた場合、その事業主、代理人社会保険労務士の名称等を公表することがあります。
申請書等には正確な記載をお願いします。


【①制度概要】

1.支援金・給付金とはどのような制度ですか。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により中小事業主に雇用される労働者が事業主の指示により休業し休業中に休業手当を受けることができない場合に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を支給するものです。


2.支援金・給付金は労働者個人に支給されるものですか。

→労働者個人に支給されるものです。


【②対象労働者、対象事業主】

1.支援金・給付金の対象者は誰ですか。

→事業主の指示により休業し当該休業に対して休業手当が受けられない中小事業主に雇用される労働者が対象です。


2.学生アルバイトは対象となりますか。

雇用保険に加入していない昼間学生のアルバイトの方であっても、給付金の対象となります。


3.外国人や技能実習生は対象となりますか。

→国籍を問わず、日本国内で働く労働者であれば対象となります。技能実習生も実習先と労働契約を結んでいることから対象となります。


4.海外勤務者は対象となりますか。

→「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例に関する法律」が適用される日本国内で働く労働者のみが対象となります。


5.登録型派遣、日雇派遣労働者は対象となりますか。派遣先の都合で派遣契約が解除されてしまった場合、どうなりますか。

→派遣元事業主の指示により休業しており、休業中に休業手当が受けられない労働者であれば、対象となります。なお、派遣契約が終了しても、派遣元事業主が労働契約を継続させた上で労働者を休業させ、休業手当を支払っていない場合には、対象となります。


6.日雇労働者は対象となりますか。

→雇用関係が継続していない場合、対象とはなりません。
なお、契約上はいわゆる日々雇用であったとしても、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、更新により労働契約が継続されることを前提に、事業主が労働者を休業させる場合には、支援金・給付金の対象となります。


7.フリーランスでの仕事が休業状態です。支援金・給付金の対象になりますか。

→休業の前提となる雇用関係がないフリーランスの方は対象とはなりません。なお、フリーランスでの仕事のほかに、中小事業主の労働者としても雇用されている場合は、当該雇用に係る休業が支援金・給付金の要件を満たせば支給の対象となります。


8.地方公共団体の非常勤公務員は対象となりますか。

→国、地方公共団体、行政執行法人、特定地方独立行政法人で働く方は対象とはなりません。ただし、地方公営企業雇用保険被保険者の方は対象となります。


9.個人事業主の同居の親族は支援金・給付金の対象になりますか。

→原則として、個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっている方であれば支援金の対象となりますが、労働者性がないとして被保険者となっていない方は対象とはなりません。


10.新たに雇い入れられたばかりですが、対象となりますか。

→令和2年4月1日以降に新たに雇い入れられた労働者については、雇入れ日から当該日の属する月の翌月末(雇い入れ日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業は対象となりませんが、それ以降であれば対象となります。ただし、休業前賃金が全くない場合は支給対象とはなりません。
(例えば、4月15日採用の方であれば、6月1日以降が対象となります。)


11.新卒として4月から採用されましたが、対象となりますか。

→新規学卒者等(新たに学校若しくは専修学校を卒業した方若しくは新たに公共職業能力開発施設若しくは職業能力開発総合大学校の行う職業訓練を修了した方又はこれに準ずる方)については、上記10にかかわらず、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象となります。この場合の休業前賃金の算定は④7を参照ください。


12.事業主が雇用保険に加入していませんが、労災保険に加入していれば給付金の対象になりますか。
雇用保険の加入対象労働者がいない事業所であっても、対象となります。
ただし、一人でも労働者を雇用している事業所は、労災保険の加入手続きをとる必要があることから、労働保険暫定任意適用事業を除いて労災保険に加入していることが必要となります。


13.労働保険暫定任意適用事業であり、労災保険に加入していない場合、給付金の対象にはならないのでしょうか。

→対象になります。申請書に添付する「支給要件確認書」において、事業主からその旨申告してください。


14.事業主が休業者以外の労働者を解雇している場合でも支援金・給付金は受けられますか。

→事業主が他の労働者を解雇しているかどうかは支援金・給付金の要件とは関係ありません。


15.○○の事業を行っている事業所で働いていますが、支援金・給付金の対象となりますか。

→対象となる産業に限定はありません。


16.新規設置されたばかりの事業所です。支援金・給付金の対象となりますか。

→令和2年4月1日以降に設置した事業主の事業所において雇用される労働者の休業については、設置した日の属する月の翌月末(設置した日が月の初日の場合は当該月末)までの間の休業については対象となりませんが、それ以降の休業については対象となります。
(例えば、4月15日に起業している場合、6月1日以降が対象となります。)


17.休業していた事業所を既に離職しています。その場合でも支援金・給付金の対象になりますか。また、雇用保険の基本手当を受給していますが対象になりますか。

雇用保険の基本手当を受給している期間中は支援金・給付金の対象にはなりません。
一方で、休業後に当該事業所を離職し、雇用保険の基本手当を受給している場合であっても、離職前休業期間中の支援金・給付金を申請することは可能です。


18.中小事業主の範囲はどうなりますか。

→休業開始時点で、原則として、次の表の「資本金の額・出資の総額」か「常時雇用する労働者の数」のいずれかを満たす企業が「中小事業主」に該当します。
f:id:sr-memorandum:20200708214220p:plain


19.事業主が労働保険料の未納や労働関係法令違反をしています。この場合、支援金・給付金は受けられますか。

→事業主の労働保険料の未納や労働関係法令違反により、支援金・給付金が受けられなくなることはありません。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員、破壊活動防止法の暴力主義的破壊活動を行った又は行う恐れがある団体等に所属している者に対しては支援金・給付金の支給は行いません。


【③対象となる休業】

1.支援金・給付金の対象となる休業について教えてください。

→支援金・給付金の「休業」とは、事業主の指示により所定労働日に労働者を休ませるものをいい、申請に当たっては、事業主の指示により労働者を休業させていることを確認します。
また、疾病、育児、介護、母性健康管理措置、教育訓練など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、支援金・給付金の「休業」ではありませんので、申請に当たっては、申請を行う労働者の方からこれらに該当する日数を申告していただきます。


2.事業主の指示により休業していることをどのように確認するのでしょうか。

→申請に当たって、事業主が当該労働者を休業させており、休業手当の支払いを行っていないことを証明していただくこととなります。具体的には労使共同で「支給要件確認書」を作成していただくことにより確認することとなります。


3.事業主の休業証明は絶対に必要でしょうか。協力してくれない場合、個人からのみの申請は可能でしょうか。

→労働者の雇用、賃金支払いの事実や休業させていることの事実については、労働者からの申出のみで判断することは適当ではなく、この点について最低限事業主からの確認が必要です。
仮に労働者が事業主に申し出たにもかかわらず、事業主が休業証明を拒むようなケースが生じた場合は、申請にあたってその旨申告してください。具体的には「支給要件確認書」の事業主欄の事業主名欄に事業主の協力が得られない旨をその背景となる事情とともに記載してください。その場合、労働局から事業主に対して報告を求め、事業主から回答があるまでは審査ができないこととなります。したがって、その分申請から支給までに時間を要しますので予めご承知おきください。


4.対象となる休業はいつからいつまで対象になりますか。緊急事態宣言解除後の休業は含まれますか。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が直接的及び間接的に事業主及び労働者に大きな影響を及ぼしていることを踏まえ、緊急事態宣言解除後の休業も対象とした上で、雇用調整助成金の拡充後の緊急対応期間と同様に、「4月1日から9月30日まで」の休業が対象となります。


5.週5回から週3回の勤務になる場合など、月の一部分の休業は支援金・給付金の対象となるのでしょうか。

→対象となりますが、具体的な支援金・給付金の計算に当たっては、就業した実績に応じて算定することとなります。(⑤支援金・給付金の項目をご参照ください)


6.1日8時間から3時間の勤務になる場合など、短時間休業も支援金・給付金の対象となりますか。

→対象となりますが、具体的な支援金・給付金の計算に当たっては、就業した実績に応じて算定することとなります。(⑤支援金・給付金の項目をご参照ください)


7.複数の事業所で働いています。その複数事業所が休業している場合、それぞれの事業所の分で支給を受けられるのでしょうか。

→複数事業所の休業について申請可能です。ただし、申請時に複数事業所分の情報をまとめて申請する必要があります。1つの事業所の分を申請した期間については、その申請以外は全て無効になりますのでご注意下さい。
(例えば、A事業所とB事業所の2か所で働いている方で、両事業所の分を申請する場合は、A事業所分とB事業所分を必ずまとめて申請してください。A事業所分のみ申請した場合、あとからB事業所分を申請しても無効となりますのでご注意ください)
支給申請書は複数事業所申請用として、通常の申請書とは異なります。また、郵送での手続きのみとなりますのでご注意下さい。
なお、複数事業所用の申請様式や受付開始時期は準備が整い次第公表いたします。


8.雇用保険被保険者としてA事業所で働いているほか、B事業所で雇用保険被保険者とならない副業をしています。A事業所では引き続き勤務していますが、B事業所が休業となり、休業手当を受けられない場合、B事業所の休業に対する給付金は受けられるのでしょうか。

雇用保険被保険者とならないB事業所での副業についても給付金の対象となります。


9.初回申請時は全休業でしたが、途中から事業所の指示で何日か勤務しました。その場合、支援金・給付金が受けられなくなるのでしょうか。

→全体として休業が引き続いている場合は、何日か就労した場合でも当該就労した日を除いて支援金・給付金が受けられます。


10.職場で新型コロナウイルスの感染者が出たことから、休業となりました。対象となりますか。

→職場内で新型コロナウイルスの感染者が発生し、感染拡大防止の観点から、事業主が休業を行った場合(事業主の指示による休業の場合)、感染者以外の方は支援金・給付金の対象となりますが、患者本人の休業は支援金・給付金の対象外となります。


【④休業前賃金】

1.給付額の算定対象となる休業前賃金には何が含まれますか。税引き前の総支給額ですか。

→賃金とは、月ごとの給与の総支給額(税・社会保険料控除前の基本給と残業手当などの諸手当の合計。ただし、賞与は除きます。)をいいます。


2.休業前賃金日額はどのように算定されるのでしょうか。

→原則として、過去6か月のうち任意の3か月分の賃金を90で除して算定(上限11,000円)します。「休業前」の賃金とは休業を開始した月より前に実際に支払われた賃金を指します。例えば、4月からの休業であれば、3月以前に実際に支払われた賃金が休業前の賃金となります(例1)。
ただし、雇入れ日と賃金支払い日の関係で休業を開始した月より前に支払われた賃金がない場合は休業を開始した月に支払われた賃金で算定します(例2)。
これらについては、申請書に記載していただくとともに、賃金台帳や申請者の給与明細により確認させていただきます。

(例1)
●4月10日から休業
●給料(3月:30万円、2月:25万円、1月:28万円、12月:26万円)
※下線の3か月を選択
●(30万+28万+26万)÷90日=9,333円・・休業前賃金日額
※端数処理は小数点以下切り捨てとなります。

(例2)
●3月1日付採用、賃金は末日〆、翌月15日払い
●4月10日から休業
●休業前(3月以前)に支払われた賃金がない→(4月:20万円)
※休業前の労働の対価として支払われた4月支給額で算定
●20万円÷30日=6,666円・・・休業前賃金日額
※端数処理は小数点以下切り捨てとなります。


3.休業前に3か月分の賃金の支払を受けていない場合はどのように算定することになりますか。

→3か月分の賃金の支払がない場合は、2か月分の賃金を60で除して算定し、2か月分の賃金の支払もない場合は、1か月分の賃金を30で除して算定することになります。
なお、日割り等により1か月分に満たない賃金の支払しかない場合であっても、算定の対象となりますが、1か月分の賃金がある場合と同様の算定方法(30で除して算定)となります。


4.休業前の賃金を証明する書類は何を用意すればよいですか。

→休業前賃金を確認できる書類は、①賃金台帳、②給与明細、③賃金の振込通帳の3種類となります。


5.賃金の証明ができる資料が振込通帳しかありません。その場合、各種控除前の金額で賃金日額の算定をしてもらえるのでしょうか。

→各種控除前の金額が不明の場合、控除後の金額で給付額を算定することとなります。なるべく事業主に協力していただき、賃金台帳により休業前賃金の証明を提出していただくようお願いします。
なお、一度支給決定した後に休業前賃金を変更することはできませんのでご留意ください。


6.休業前賃金を証明する書類が何もありません。

→客観的資料により賃金額を確認できない場合は支給を行うことはできません。事業主に協力していただき、休業前賃金の証明を提出していただくようお願いします。


7.新卒で入社したばかり(休業前に内定を受けており、入社日時点で既に休業しているケースも含む。)の場合、賃金額はどのように証明すれば良いでしょうか。

→新規学卒者の場合、入社時期が繰り下げられた結果、1日も勤務していなかったとしても、対象となります。その場合、予定されていた給与額で算定することとなりますので、雇用契約書・労働条件通知書等の賃金額が分かる書類を添付してください。


【⑤支援金・給付金】

1.支援金・給付金の給付額がいくら支給されるのか知りたいのですが。

→原則として、上記④2により算定された休業前賃金日額の8割(支援金・給付金日額)に休業期間の日数を乗じて得た額が支給されます。当該休業期間中に就労等(申請の対象となる事業所での就労等に限ります。)した場合、就労等日数(4時間以上の就労等であれば1日、4時間未満の就労等であれば0.5日)を当該日数から減じて算出します。
ただし、4時間未満の就労等であっても、所定労働時間が4時間未満の場合に、所定労働時間どおりに就労等している場合は1日としてカウントします。(例えば、所定労働時間が3時間の場合で、3時間就労等した場合は1日としてカウント。2時間就労等し、1時間休業の場合は0.5日としてカウント)
(例1:全期間休業しており、就労等していない場合)
●休業前賃金日額:9,333円(上記④2(例1)のケース)
→支援金・給付金日額:9,333円×0.8=7,466円
※端数処理は小数点以下切り捨てとなります。
●5月1日~5月31日まで休業
→支給額:7,466円×31日=231,446円
(支給申請書8~11欄の記載)

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(例2:休業中に数日就労等した場合)
●休業前賃金日額:9,333 円(上記④2(例1)のケース)
→支援金・給付金日額:9,333 円×0.8=7,466 円
※端数処理は小数点以下切り捨てとなります。
●5 月1 日~5 月31 日まで休業、10 日と14 日に6 時間(1日としてカウント)、
17 日に6 時間勤務のところ4時間休業し2時間だけ就労(0.5 日としてカウント)
→支給額:7,466 円×(31 日-2.5 日)=212,781 円
(支給申請書8~11 欄の記載)

f:id:sr-memorandum:20200708215223p:plain


(例3:所定労働時間が3時間の場合)
●休業前賃金日額:6,666 円(上記④2(例2)のケース)
→支援金・給付金日額:6,666 円×0.8=5,332 円
※端数処理は小数点以下切り捨てとなります。
●5 月1 日~5 月31 日まで休業、10 日と14 日に3時間(1日としてカウント)、
17 日に3時間勤務のところ1時間休業し2時間だけ就労(0.5 日としてカウント)
→支給額:5,332 円×(31 日-2.5 日)=151,962 円
(支給申請書8~11 欄の記載)

f:id:sr-memorandum:20200708215353p:plain


2.上記1の就労等には、実際に働いた場合以外に何が含まれるのですか。

年次有給休暇育児休業、介護休業、病気による欠勤などの本人の事情による休暇、休業、欠勤が含まれます。


3.支給要件確認書で指している「休業手当」とはどういうものですか。

→「賃金台帳、給与明細において休業手当と記載されているもの」、「休業日数に比例して支払われるもの」が「休業手当」となります。この「休業手当」が支払われている場合は支援金・給付金の対象にはなりません。


4.支給要件確認書で指している「見舞金」とはどういうものですか。

→上記3の休業手当に該当しないものは名称にかかわらず、月額3万円以下、かつ、休業前賃金以下であれば、支払われている場合でも支援金の対象となります。


5.休業手当として平均賃金の3割の金額が事業主から支払われています。この場合、支援金・給付金は受けられないのでしょうか。
→休業中に法定未満(6割未満)の休業手当を受けている場合も支援金・給付金の対象とはなりません。


6.休業当初は休業手当が支払われていましたが、途中から会社の経営状況が極度に悪化し休業手当が支払われなくなりました。休業手当が支払われなくなった日以降については支援金・給付金を受けられますか。

→事業主の指示により休業しており、休業中に賃金が受けられない労働者であれば、休業手当が支払われない期間について対象となります。


7.育児休業給付や傷病手当金を受けている間に事業所が休業しました。これらの給付を受けている場合は支援金・給付金の対象となりますか。

育児休業給付や傷病手当金を受けている場合、その休業の原因が事業主の指示による休業ではないことから、支援金・給付金の対象とはなりません。


8.学生支援緊急給付金を受け取っていますが、支援金・給付金は受給できますか。

→支援金・給付金は事業主の指示により休業し、休業中に賃金が受けられないことに着目した給付であり、学生支援緊急給付金とはその趣旨目的が異なることから、同給付金を受給している方も支援金・給付金の対象となります。


9.児童扶養手当を受給した場合、支援金・給付金は受給できますか。

→支援金・給付金は事業主の指示により休業し、休業中に賃金が受けられないことに着目した給付であり、児童扶養手当とはその趣旨目的が異なることから、同手当を受給している方も支援金・給付金の対象となります。


10.高年齢雇用継続給付を受けていますが、支援金・給付金は受給できますか。

→支援金・給付金は事業主の指示により休業し、休業中に賃金が受けられないことに着目した給付であり、高年齢雇用継続給付とはその趣旨目的が異なることから、同給付金を受給している方も支援金・給付金の対象となります。


11.フリーランスとアルバイトを兼業しています。フリーランスとして持続化給付金を受給した場合、アルバイトの休業に対して支援金・給付金は受給できますか。

→支援金・給付金は事業主の指示により休業し、休業中に賃金が受けられないことに着目した給付であり、フリーランスとしての収入の減少に対して支給される持続化給付金とはその趣旨目的が異なることから、同給付金を受給している方もアルバイトについて要件を満たす場合は支援金・給付金の対象となります。なお、②7もご参照ください。


12.支援金・給付金を受給した後で、事業主から対象期間中の休業に対する休業手当が支払われました。この場合、どうすればよいですか。

→支給要件確認書に記載してあるとおり、2週間以内に支給決定通知書に記載している都道府県労働局職業安定部へ申告してください。支給済みの支援金・給付金について返納していただくことになります。


13.支援金・給付金の税法上の位置づけはどうなるのでしょうか。

→支援金・給付金は非課税であるため、所得申告は不要です。


【⑥雇用調整助成金との関係】

1.事業所が全労働者を対象とした休業をしていますが、私には休業手当が支払われていません。一部の労働者には休業手当を支払い、雇用調整助成金を活用しています。この場合、私は支援金・給付金を受けられないのでしょうか。

→雇用されている事業所の雇用調整助成金の受給の有無にかかわらず、休業手当が支払われていない労働者は支援金・給付金の支給対象となります。


2.雇用調整助成金と支援金・給付金のどちらを利用したら良いですか。

→支援金・給付金は事業主の指示により休業しており、休業手当、賃金を受け取ることができない労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。一方、使用者の責に帰すべき事由により労働者を休業させた場合には、労働基準法上、休業手当の支払義務が生じることとなり、支援金・給付金の支払いにより、休業手当の支払義務が免除されるものではありません。
労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
こうしたことも踏まえ、事業主の皆様には、まずは雇用調整助成金を活用いただき、雇用維持が図られるよう努めていただくようお願いします。
雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
www.mhlw.go.jp


【⑦申請方法等】

1.申請方法について教えてください。

→当初は郵送のみでの受付となります。オンラインでの申請も受け付けられるよう準備を進めておりますのでお待ちください。なお、迅速な支給や、感染予防・3密回避等の観点から、窓口での申請は受け付けておりません。本Q&Aのほか、厚生労働省HPに資料を掲載しますのでご覧ください。また、相談受付についてはコールセンターを設置しています。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号:0120-221-276
月~金8:30~20:00/土日祝8:30~17:15


2.いつから申請が可能ですか。

→7月10日から郵送申請の受付を開始する予定です。なお、オンラインでの申請も受け付けられるよう準備中です。決まり次第、厚生労働省HPにてご案内します。


3.郵送申請はどこへ郵送すればよいですか。

→7月10日に郵送先を公表する予定です。申請書様式は公表しておりますので、申請の準備を進めていただきますようお願いいたします。
なお、ハローワークや労働局、厚生労働省などに郵送された場合は受け付けられませんのでご注意下さい。


4.郵送申請の支給申請書などの様式はどこでもらえますか。

→支援金・給付金の申請書や要件確認書などは、厚生労働省HPからダウンロード(Word又はPDF、一部Excel)できます。なお、申請書はA4サイズで印刷していただきますようお願いします。また、インターネットを閲覧することが難しい等の場合、ハローワークにおいても配布しています。


5.支給申請書の書き方は何を参考にしたらいいですか。

→申請書の裏面や申請書の記載例をご確認ください。また、申請書の記載例や申請書の書き方を解説した動画を厚生労働省HPに掲載しますのでご参照ください。
また、7月7日(火)よりコールセンターも開設しておりますので活用ください。


6.支給申請書以外にどういった書類を提出する必要がありますか。

→初回申請時には、①運転免許証等の本人確認書類の写し、②振込先口座を確認できるキャッシュカードや通帳の写し(口座番号及び名義が確認できる通帳を開いた1ページ目と2ページ目)、③給与明細などの休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写しを添付してください(「休業前」「休業中」の賃金とはその期間に支払われた賃金を指します。例えば、4月の休業であれば、3月以前に支払われた賃金が「休業前」、4月中に支払われた賃金が「休業中」です。)。2回目以降の申請時には初回申請時から振込先口座の変更がなければ③のみ(休業前の賃金は不要です。)で構いません。
なお、①本人確認書類にはマイナンバー通知カードを使用しないでください。


7.郵送申請の内容に不備があった場合はどうなりますか。
→必須項目が空欄である場合や添付書類が不足している場合は申請者あて返戻させていただきます。その際にはどこに不備があるかをお示しいたしますので、補正の上、再送していただきますようお願いします。


8.2回目以降の申請における注意点はありますか。

→郵送申請の場合、支給決定または不支給決定通知書の下部に支援金等対象者番号及び氏名(カナ)が記載されています。郵送申請の2回目以降の申請時においては、この部分を切り取って申請書に貼っていただくようお願いします。


9.支給申請はいつまで受け付けてくれるのですか。
→申請の締め切りは以下のとおりです。

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10.支給申請後、支援金・給付金が支払われるまでにどれくらいかかりますか。

→申請後、支援金集中処理センターにおいて審査を行い、書類が整っている場合には、概ね2週間程度で支給決定(支給完了)又は不支給決定を行います。郵送申請の場合は休業者の住所または代理申請した事業主の住所に支給決定または不支給決定通知書を送付いたします。支給決定通知から入金まで数日要することがありますのでご留意ください。
なお、申請開始直後については、申請が集中することが考えられるため、立ち上げ当初はお支払いまで2週間以上の期間を要することも考えられますが、可能な限り迅速な支給に努めてまいります。
また、申請書類に不備等がある場合には、申請内容の確認に時間を要します。さらに、支給要件確認書の作成に事業主の協力が得られず空欄となっている場合は、労働局から企業に対して調査を行うこととなりますので、申請から支給までに時間を要しますのでご承知おきください。


11.支援金・給付金はどのように受け取るのですか。

→本人名義の銀行口座への振込みとなります。海外の金融機関やインターネット専用銀行は原則振込みができません。振込可能な金融機関のリスト(別表)をご参照ください。


12.事業主から申請してもらってもいいのですか。

→事業主経由の申請も可能です。この場合でも、支援金・給付金は申請者本人の銀行口座への振り込みになります。


13.事業主と申請者個人の両方から申請することはできますか。

→どちらか一方のみ申請を行うことができます。


14.社会保険労務士が代理申請する場合に委任状が必要ですか。

社会保険労務士が提出代行する場合は不要です。


15.郵送申請の場合、郵便料金は自己負担なのでしょうか。

→郵送の費用は申請者のご負担になります。


16.申請書を提出した後、労働局から連絡や調査があるのでしょうか。

→提出した書類について、確認のご連絡をすることがあります。また、適正な支給を行う観点から、事業所への立入検査等の調査を行うことがありますので御協力をお願いします。


【⑧その他】

1.不支給となった場合に不服申し立ては出来ますか。

→支援金・給付金の支給・不支給の決定は行政処分ではないため、不服申し立てはできません。


2.配偶者が休業していたのですが、急遽亡くなりました。亡くなる前の休業期間について代わりに申請することは可能でしょうか。
→支給申請時点でご存命の方が対象となります。


3.令和2年4月1日以降に引っ越しして住所が変わりました。申請項目にある現住所には、どの時点の住所を記載すればよいですか。
→申請日時点の住所を記載いただくようお願いします。


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