社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



育児休業及び介護休業をした期間の取扱い(平成6.1.4基発1号、平成2.3.31基発168号)

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育児休業及び介護休業をした期間の取扱い〕 平成6.1.4基発1号、平成2.3.31基発168号

従来、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業又は介護休業は同条第2号に規定する介護休業をした期間については、年次有給休暇の算定基礎となる全労働日に含まないとしてきたが、今般の法改正において、当該期間については出勤率の算定上出勤したものとみなすこととしたものであること。