社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



年次有給休暇の付与要件である8割出勤要件(平成6.1.4基発1号、平成2.3.31基発168号)

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年次有給休暇の付与要件である8割出勤要件〕 平成6.1.4基発1号、平成2.3.31基発168号

労働基準法第39条第1項は6か月継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定し、その際の当該期間における8割出勤を要件としている。一方、同条第2項においては1年6か月以上継続勤務に対する年次有給休暇の付与を規定するとともに、継続勤務年数に応じた加算日数を規定しているものであり、第39条第2項ただし書の規定は当該年に有給休暇を付与するか否かを判断することを明示的に規定するものであって、加算要件は意味せず、従来(昭和22年11月26日基発第389号)と同様であること。例えば、6か月目8割以上、6か月から1年6か月に8割未満、1年6か月から2年6か月に8割以上出勤者に対しては、2年6か月継続勤務で12日の有給休暇を付与するものであること。