社会保険労務士川口正倫のブログ

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時季指定義務の就業規則への規定方法についての私案②

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続き

はじめに 平成30年12月28日に厚生労働省労働基準局長より、通達「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働基準法関係の解釈について(平成30.12.28基発1228第15号)」が発せられ、平成31年(2019年)4月1日より施行される改正労働基準法等の解釈についての詳細が、QA方式で明らかとされましたが、本通達の「年5日以上の年次有給休暇の確実な取得(労働基準法第39条第7項及び第8項関係)」問14において、年次有給休暇の時季指定義務については就業規則に規定する必要があることが明らかとされました。
具体的にどのように規定すべきかについて、検討したいと思います。
なお、あくまで私案ですので正確性を担保するものではありません。

通達の詳細はこちらを参照⇒「【最新情報】働き方改革を推進するための法改正後の労働基準法の解釈について(有給休暇時季指定義務編)
有給休暇の時季指定義務についてはこちらを参照⇒「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説が厚生労働省で公表されました
厚生労働省の記載例に基づくものはこちらを参照⇒「年次有給休暇の時季指定に関する就業規則の規定例(厚生労働省のHPより)

最終的にこちらにまとめました⇒年次有給休暇時季指定義務の就業規則への規定方法(斉一的取扱いを含む)の解説

就業規則への規定例

【個別付与の例】

年次有給休暇
第20条 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、下の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。  

 (表省略)

2  前項の規定にかかわらず、週所定労働時間30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める労働者については年間所定労働日数が216日以下)の労働者に対しては、下の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。  

 (表省略)

3  第1項又は第2項の年次有給休暇は、労働者があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、労働者が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。

4  前項の規定にかかわらず、労働者代表との書面による協定により、各労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。

5  第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、下記の期間については出勤したものとして取り扱う。
年次有給休暇を取得した期間
② 産前産後の休業期間
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児休業及び介護休業した期間
④ 業務上の負傷又は疾病により療養のために休業した期間6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。

6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。

7  前項について、繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合には、繰り越された年次有給休暇から取得させる。

8  会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載して各労働者に通知する。

年次有給休暇の時季指定)
第20条の2 前条第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対しては、前条第3項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が労働者の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、労働者が前条第3項又は第4項の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 前項の時季指定の後に、労働者があらかじめ時季を指定された日(以下、「指定日」という。)以外に有給休暇を取得した場合は、当該取得日より最も後の指定日から時季の指定を解除する。



【一斉付与の例】

年次有給休暇
第36条 会社は毎年4月1日から翌年3月31日までを休暇年度とし、前年度の所定労働日数の8割以上出勤した者に対して次表に掲げる日数の年次有給休暇を4月1日に一斉付与する。ただし、入社日以後の最初の一斉付与日において、労働基準法第39条で定める出勤率算定期間を短縮した場合には、当該短縮期間は出勤したものとみなして取扱う。

  (表省略)

2 前項にかかわらず、休暇年度の途中において入社した者(4月1日入社を含む)に対しては、入社月に応じ次表の有給休暇を入社日に付与する。

入社月
4月~10月 10日
11月     9日
12月     8日
1月      4日
2月      2日
3月      1日

3 年次有給休暇を請求しようとする者は、原則として取得を希望する日の7日前までに所属長に申し出なければならない。

4 年次有給休暇は本人の請求した時季に与えるものとする。ただし、事業の都合によりやむを得ない場合にはその時季を変更することがある。

5 年次有給休暇は半日(4時間)を最小単位として取得することができる。

6 遅刻・早退および私傷病欠勤は、会社が承認した場合に限り、年次有給休暇残日数を限度として半日または1日の年次有給休暇と振り替えることができる。

7 年次有給休暇残日数は、当該年度分のみ翌年に繰り越すことができる。

8 年次有給休暇の期間に対しては、通常の賃金を支給する。

年次有給休暇の計画付与)
第37条 前条にかかわらず、労働基準法の定めるところにより労使協定を締結した場合においては、会社は各社員の有する年次有給休暇のうち5日を超える休暇について、協定の定めるところにより計画付与することができる。
2 前項の協定が締結された場合においては、社員は協定の定めるところに従って年次有給休暇を消化したものとみなす。

年次有給休暇の時季指定取得)
第37の2条 第36条第1項の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、同条第4項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、社員が同条第4項又は前条の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 第36条第2項の年次有給休暇が10日以上与えられた社員に対しては、同条第4項の規定にかかわらず、付与日から最初の一斉付与日までに、当該社員の有する年次有給休暇日数のうち次の日数について、会社が社員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、社員が同条第4項又は前条の規定による年次有給休暇を取得した場合においては、当該取得した日数分を日数から控除するものとする。
入社月
4月~6月   5日
7月~8月   4日
9月~10月  3日

3 前2項の時季指定の後に、社員があらかじめ時季を指定された日(以下、「指定日」という。)以外に有給休暇を取得した場合は、当該取得日より最も後の指定日から時季の指定を解除する。