社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



2022(令和4)年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について(予定)

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2022(令和4)年3月までの雇用調整助成金の特例措置等について(予定)

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年12月31までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきた来ましたが、 この特例措置が2022(令和4)年3月31日(※)まで延長されるようです。

なお、2021(令和3)年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が2022(令和4)年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、売上等の書類を再提出し、業況の 再確認が行われますようです。
売上がある程度回復していて、雇用調整を続けている場合は業況特例の対象から外れる可能性があります。
また、2022(令和4)年3月31日までの助成率はこれまでと同様となるようです。


※令和4年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とのことです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000782480.pdf

業況の再確認

2020(令和3)年12月末までに業況特例を利用している(=業況の確認を既に行った)事業主が、判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等について申請を行う場合は、最初の申請において、業況特例の対象となることについて、業況の 再確認を行いますので、売上等の書類の再提出が必要になります。

特例措置の内容について

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2022年(令和4年)以降の雇用調整助成金の助成率

解雇の有無について

【2021(令和3)年12月まで】
原則的な措置では、2020(令和2)年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無

【2022(令和4)年1月から】
原則的な措置では、2021(令和3)年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、2020(令和2)年1月24日以降の解雇等の有無

※原則的な措置で、2021(令和3)年1月8日以降に解雇等を行ったことにより助成率が下がっていた場合は、2021(令和3)年1月8日以降に解雇が無ければ助成率が上がることになります。



「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ

業況特例 (特に業況が厳しい全国の事業主)

【対象となる事業主】

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2022(令和4)年3月までの業況特例

地域特例 (営業時間の短縮等に協力する事業主)

【対象となる事業主】
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
⑴緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の 都道府県知事による要請等を受けて、
⑵緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、 ⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒 類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

【対象となる休業等】
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)
厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html