社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



5月以降の雇用調整助成金の特例措置等の方針が公表されました!!

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5月以降の雇用調整助成金の特例措置等の方針が公表されました!!


基本的な方針は、変わらないのかと思ったら・・・・

一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率10/10については、5月・6月については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対してのみ、引き続き、2021年(令和3年)1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することになりますが、該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断されるようになるようです。

2020年(令和2年)1月25日以降に、コロナに関係なくたまたま解雇を行っていた不運な中小企業は、2021年(令和3年)1月7日以前は8/10の助成率で、年明けにようやく10/10が適用されるようなったと思ったら、特に業況が厳しい企業等に該当しないかぎり、5月1日以降は再び8/10に戻ってしまうことになります。

なお、5月・6月における、感染が拡大している地域及び特に業況が厳しい企業の要件は次のとおりです。

感染が拡大している地域
まん延防止等重点措置実施地域において、知事による、新型インフルエンザ対策等特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(まん延防止等重点措置実施地域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。まん延防止等重点措置の解除月の翌月末まで適用。)

※まん延防止等重点措置実施地域にあるすべての業種が対象となるのではなく、新型インフルエンザ対策等特別措置法施行令第11条に定める施設が都道府県知事の要請を受けて、営業時間の短縮等に協力したとき場合に特例を受けることができます。
※同法施行令第11条に定める施設については、こちらのQ&Aをご参照ください。
https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2021/01/23/221013


特に業況が厳しい企業
生産指標が最近3か月の月平均で前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主



(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r305cohotokurei_00004.html

1.5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、先般(令和3年2月12日)公表した「新たな雇用・訓練パッケージ」を踏まえ、別紙のとおり、5月・6月の2か月間、原則的な措置を縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について特例が設けられる予定です。

 そのうえで、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、上記の原則的な措置及び感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業への特例措置をそれぞれ更に縮減する予定です。

2.雇用調整助成金等の雇用維持要件について

 現在、一定の大企業及び全ての中小企業を対象として、解雇等を行わない場合の助成率を10/10されており、これらの企業の2021年(令和3年)1月8日以降4月末までの休業等については、2021年(令和3年)1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率が判断されています。(※)

(※)雇用維持要件が緩和されていない企業は、2020年(令和2年)1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

 5月・6月の休業等については、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に係る特例の対象となるものに対し、引き続き、2021年(令和3年)1月8日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断することなる予定です。
(上記に該当しない企業については、令和2年1月24日以降の解雇等の有無により、適用する助成率を判断。

別紙
f:id:sr-memorandum:20210325203442j:plain

「新たな雇用・訓練パッケージ」はこちらを参照
https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2021/02/15/205958