社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



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緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応等について

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緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について

基本的には、3月下旬に公表された方針と大差ありませんが、業況特例について「休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標」を比較することが明記されました。例えば、休業の初日が5月1日であれば、3月~5月の売上等について前年もしくは前々年と比較して30%以上下がっているかによって判断するようです。

また、4月末までの特例と5月1日からの特例の基準は、4月末までの期間を1日でも含む判定基礎期間は4月末までの特例を利用できます。例えば、判定基礎期間が4月21日~5月20日の期間は、前年もしくは前々年の同月と比較して10%以上売上等が下がって入れば(どの月を比較対象とするかは柔軟な取扱いあり)、4月までと同様に、中小企業で解雇が無ければ助成率10/10で申請することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html

その他、4月30日にかなり情報が公表されていますので、リンクを張っておきます。
なお、判定基礎期間の初日が5月1日以降の申請様式は5月中旬頃に公表される予定です。

まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html

雇用調整助成金申請マニュアル(小規模事業主用 休業編)・・・5月以降にも対応
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775268.pdf

雇用調整助成金申請マニュアル(小規模事業主用 教育訓練編)・・・5月以降にも対応
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775268.pdf

緊急雇用安定助成金申請マニュアル(小規模事業主用)・・・5月以降にも対応
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775265.pdf


1.延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、2021年(令和3年)4月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じられてきましたが、一部内容を変更され、この特例措置が6月30日まで延長されます。

2.特例措置の内容

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(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
①は2020年(令和2年)1月24日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」の要件により適用する助成率が判断されます。
②は2021年(令和3年)1月8日から判定基礎期間の末日までの解雇等の有無により適用する助成率が判断されます。

〇予定の部分は施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定とのことです。
雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給されています。

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