緊急事態宣言を受けた雇用調整助成金の特例措置等の対応について
基本的には、3月下旬に公表された方針と大差ありませんが、業況特例について「休業の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標」を比較することが明記されました。例えば、休業の初日が5月1日であれば、3月~5月の売上等について前年もしくは前々年と比較して30%以上下がっているかによって判断するようです。
また、4月末までの特例と5月1日からの特例の基準は、4月末までの期間を1日でも含む判定基礎期間は4月末までの特例を利用できます。例えば、判定基礎期間が4月21日~5月20日の期間は、前年もしくは前々年の同月と比較して10%以上売上等が下がって入れば(どの月を比較対象とするかは柔軟な取扱いあり)、4月までと同様に、中小企業で解雇が無ければ助成率10/10で申請することができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r3050505cohotokurei_00003.html
その他、4月30日にかなり情報が公表されていますので、リンクを張っておきます。
なお、判定基礎期間の初日が5月1日以降の申請様式は5月中旬頃に公表される予定です。
まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/manenbousi_00001.html
雇用調整助成金申請マニュアル(小規模事業主用 休業編)・・・5月以降にも対応
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775268.pdf
雇用調整助成金申請マニュアル(小規模事業主用 教育訓練編)・・・5月以降にも対応
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775268.pdf
緊急雇用安定助成金申請マニュアル(小規模事業主用)・・・5月以降にも対応
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775265.pdf