社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内

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緊急事態宣言を踏まえた追加支援策のご案内

厚生労働省より、緊急事態宣言の発出を踏まえて生活と雇用を守る追加支援のご案内が公表されています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000716487.pdf

感染防止や夜間営業の制限などで仕事が減少した場合

※短時間休業の場合や、シフト制、日々雇用等の方でも、仕事が無くなった日にも雇用関係が継続するなど、要件を満たせばそれぞれの措置の対象となります

※シフト制、日々雇用等の方でも、仕事が無くなった日にも雇用関係が継続するなど、要件を満たせば
それぞれの措置の対象となります

雇用調整助成金新型コロナウイルス感染症特例

・事業主が労働者に支払った休業手当等について以下の助成(助成額日額上限:15000円)
・中小企業4/5(解雇等を行わない場合10/10)・大企業2/3(解雇等を行わない場合3/4 )
※緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げられます。また、生産指標が前年又は前々年同期と比べ、3か月で30 %以上減少した全国の大企業についても助成率を最大10/10に引き上げられる予定です。

※緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置が延長される予定です。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

中小企業の労働者で休業手当の支払を受けられなかった場合、休業前賃金の80%
(給付額日額上限:11000円)

※緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置が延長される予定です 。


夜間営業の制限など仕事が無くなるなどにより生活費にお困りの場合

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

休業等により一時的な資金が必要な方及び失業等により生活の立て直しが必要な方への貸付を実施。
・緊急小口資金:20万円(上限)
・総合支援資金:20万円/月×3月=60万円(上限)
※日常生活の維持が困難な場合、3か月以内の延長貸付あり
  (注)2人以上世帯の場合。単身世帯の場合は15 万円。

※令和4年3月末以前に返済時期が到来する予定の貸付について、引き続き経済が厳しい状況等を踏まえ、返済の開始時期が令和 4 年 3 月末まで延長されます。

住居確保給付金(家賃)

休業等に伴う収入減少等により住居を失うおそれのある方等に対して、家賃相当額を原則3か月(最長9か月(令和2年度中に新規申請した方は最長12か月))支給。(支給上限:住宅扶助特別基準額)

※令和3年3月末までの間、住居確保給付金の支給が一旦終了した方に対して、3か月間の再支給を可能とする予定です。(2月上旬)


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