社会保険労務士川口正倫のブログ

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令和3年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

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令和3年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

予想通り、雇用調整助成金の特例措置等は11月末まで延長されるようです。

https://www.mhlw.go.jp/stf/r310cohotokurei_00001.html


(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針が表明されたものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続される予定です(別紙)。

12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととされており、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めて公表されるようです。

(なお、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金については、本年7月30日公表のとおり、年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4](※1))以上を確保される予定です。)(※1)[ ]内は、解雇等を行わない場合。

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