社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

2月7日緊急事態宣言が解除される見込みが低いと思われますが、2月末までに解除されれば、現行の特例措置は3月末までとなる見込みです。その後は、地域や企業の業績によっては、5月までは一定の特例の適用を受けることができるようになるようです。
また、大企業については、売上げ等が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少していれば、地域・業種に関係なく、当該宣言が全国で解除された月の翌月末までは助成率10/10(解雇を行った場合は、4/5)となるようです。いつから適用になるのか等の詳細は今後決まるものと思われます。

※雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとありますので、状況に応じて、「緊急事態宣言解除の翌月末まで」あるいは「緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間」といった期間は延長される可能性もあります。


(注)以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。
施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要で、現時点での予定となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html

1.雇用調整助成金の特例措置等の延長

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置が延長される予定です。

※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。

2.特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ

今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとされていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定です。

 ・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
 ・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)

そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(※2)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について別紙のとおり特例を設ける予定です。

※2 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、4月1日から。

別紙

<緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から2か月間の措置として想定する具体的内容>

○原則的な措置を以下のとおりとする。
雇用調整助成金等の1人1日あたりの助成額の上限:13,500 円(現行15,000円)
・事業主が解雇等を行わず、雇用を維持した場合の中小企業の助成率:9/10(現行10/10)
※ 休業支援金等の1人1日あたりの助成額の上限:9,900 円(現行11,000 円)

○感染が拡大している地域(※1)・特に業況が厳しい企業(※2)の雇用維持を支援するため、特例を措置(上限額15,000 円、助成率最大10/10)。
※1 内容は追って公表予定
※2 生産指標(売上等)が前年又は前々年の同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の事業所

※別紙は、2月7日に緊急事態宣言が解除された場合、4月・5月の2か月間を予定した措置(川口補足)