社会保険労務士川口正倫のブログ

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緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応

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緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応

https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000716521.pdf


現在、大企業に対する雇用調整助成金の支給は、助成率が最大でも75%でしたが、緊急事態宣言に伴い、1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の知事の要請を受けて、新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協力する1都3県内において事業を行う事業主に限っては、100%の助成率(解雇等を行った場合は80%)が適用されるようになります。

なお、「新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設」は次のとおりですが、すべての施設に適用があるのではなく、列挙された施設が知事からの要請を受けた場合に限られるものと思われます。
また、1つの法人が複数業種を営んでいる場合の扱いや1都3県と他の道府県に混在して施設がある場合の扱いなど、詳細は今後公表予定です。


新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
(使用の制限等の要請の対象となる施設)
第十一条 法第四十五条第二項の政令で定める多数の者が利用する施設は、次のとおりとする。ただし、第三号から第十三号までに掲げる施設にあっては、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えるものに限る。
一 学校(第三号に掲げるものを除く。)
二 保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設(通所又は短期間の入所の用に供する部分に限る。)
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を除く。)、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する教育施設
四 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
五 集会場又は公会堂
六 展示場
七 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く。)
八 ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る。)
九 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
十 博物館、美術館又は図書館
十一 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類する遊興施設
十二 理髪店、質屋、貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
十三 自動車教習所、学習塾その他これらに類する学習支援業を営む施設
十四 第三号から前号までに掲げる施設であって、その建築物の床面積の合計が千平方メートルを超えないもののうち、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の発生の状況、動向若しくは原因又は社会状況を踏まえ、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要なものとして厚生労働大臣が定馬手公示するもの

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