社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(令和2年4月以降)

https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000616032.pdf

新型コロナウイルス感染症 への対応として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、 正規雇用・非正規雇用を 問わず 、有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた企業に対する助成金を支給するものです。
また、同様の理由で委託 を受けて個人で仕事をする方が、契約した仕事ができなくなった場合にも支援されます。

支給対象者

・子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
・子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者

対象となる子ども

新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所認定こども園

②(1)~(3)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
(1)新型コロナウイルスに感染 した子ども
(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
(3)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

支給額

・労働者を雇用する事業主の方:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10  ※ 1日当たり8,330 円を支給上限
・委託を受けて個人で仕事をする方:就業できなかった日について、1日当たり4,100 円(定額)

適用日 :令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇

雇用保険被保険者に対しては、労働保険特別会計から支給、それ以外は一般会計から支給

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