社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長について


引き上げは4月1日にバックデートできるようですが、これまでに行った申請はどうなるんでしょうかね
比較的簡単な申請とはいえ、もう一度申請とかは止めて欲しいです

延長については、今後、収束に向かい現実的には適用が無いという状態になって欲しいです


 厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆さんを支援するため、
 ・正規雇用・非正規雇用を問わない助成金制度
 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
 ・委託を受けて個人で仕事をする方向けの支援金制度
 (新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金)
を創設し、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇等について支援が行われていますが、今後、次のように助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長を行う予定しているようです。

上限額等の引上げの概要(予定)

 
   ○助成金の支給額:休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 
            ※1日当たり8,330円を支給上限 ⇒ 15,000円を支給上限
   ○支援金の支給額:就業できなかった日について、
             1日当たり4,100円(定額)  ⇒ 7,500円(定額)  
    ※引上げ後の額の適用対象:令和2年4月1日以降に取得した休暇等

対象期間の延長の概要(予定)

   ○対象となる休暇等の期限
     令和2年6月30日まで ⇒ 令和2年9月30日まで
   ○申請期間
     令和2年9月30日まで ⇒ 令和2年12月28日まで


助成金HP〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html


〔支援金HP〕
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html