社会保険労務士川口正倫のブログ

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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~

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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令に関するQ&A~行政手続における押印原則の見直し~

https://www.mhlw.go.jp/content/000709033.pdf

1.押印及びチェックボックス関係

1-1

(Q)改正前の労基則等に定める様式(以下「旧様式」といいます。)と改正後の労基則等に定める様式(以下「新様式」といいます。)のどちらを用いて届出等を行うべきでしょうか。

(A)様式の新旧については、届出日が施行日(令和3年4月1日)の前後いずれかによって判断されます。届出日が令和3年3月31 日以前であれば、令和3年4月1日以降の期間を定める協定であっても、原則、旧様式を用いることとなります。
しかし、届出日が令和3年3月31 日以前であっても、新様式を用いることを妨げるものではありません。その場合は、協定当事者の適格性にかかるチェックボックスにチェックする必要はありませんが、使用者の記名押印又は署名は必要です。
なお、令和2年8月11 日付け基発0811 第1号「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた労働基準法等に基づく届出等の受付等に係る当面の対応について」で示しているとおり、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を踏まえ、令和3年3月31 日以前であっても、使用者や労働者の押印又は署名がなくとも提出することができます。
また、令和3年4月1日以降に旧様式を用いる場合における留意事項については、Q1-4をご参照ください。

※ 新様式は以下のURLからダウンロードしていただけます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/index.html

※ 36 協定届の新様式の記載例は以下のURLからご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf

1-2

(Q)いつから使用者や労働者の押印又は署名がなくとも届出等が可能となりますか。

(A)施行日以降に届出等を行う場合は、使用者や労働者の押印又は署名をする必要はなく、記名のみで届出等が可能となります。
なお、Q1-1の「なお書き」のとおり、令和3年3月31 日以前であっても、使用者や労働者の押印又は署名がなくとも提出することができます。

1-3

(Q)就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要になりますか。

(A)今般の改正により、就業規則の意見書や寄宿舎規則にかかる同意書における労働者の押印又は署名も不要となります。
なお、Q1-1の「なお書き」のとおり、令和3年3月31 日以前であっても、労働者の押印又は署名がなくとも提出することができます。

1-4

(Q)施行日以降に旧様式で届出等を行うことはできますか。その際の留意事項はありますか。

(A)施行日以降も、当分の間、旧様式を用いることができます。
旧様式を用いる場合は、以下の点に留意する必要があります。
具体的には、
① 旧様式の押印欄を取り消し線で削除する
② 協定届・決議届については、旧様式に、協定当事者の適格性にかかる
チェックボックスの記載を直接追記する、または同チェックボックスの記載を転記した紙を添付することが必要です。
また、施行日以降に協定届・決議届を届け出る場合は、同チェックボックスにチェックがないと、形式上の要件に適合している協定届・決議届とはなりません。
チェックボックスの記載を転記した紙は、以下のURLの通知の別添2をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708982.pdf

1-5

(Q)協定書や決議書における労使双方の押印又は署名は今後も必要ですか。

(A) 協定書や決議書における労使双方の押印又は署名の取扱いについては、労使慣行や労使合意により行われるものであり、今般の「行政手続」における押印原則の見直しは、こうした労使間の手続に直接影響を及ぼすものではありません。
引き続き、記名押印又は署名など労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法で締結していただくようお願いします。

1-6

(Q)協定届や決議届において、協定当事者が過半数労働組合である場合、新設されるチェックボックス両方にチェックがないと形式上の要件に適合していないことになりますか。

(A) 今般の改正により、以下2つのチェックボックスが新たに設けられました。
① 様式に記載のある労働組合が、事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合であるか、又は労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であるか
過半数代表者と締結した場合に、当該過半数代表者が管理監督者ではなく、かつ選出方法が適正であるか
協定当事者が過半数労働組合である場合は、①のチェックボックスのみにチェックをすれば、形式上の要件に適合する協定届・決議届となります。
協定当事者が過半数代表者である場合は、①②両方のチェックボックスにチェックしないと、形式上の要件に適合する協定届・決議届にはなりません。

2.電子申請関係

2-1

(Q)施行日以降は、電子申請で提出する際の電子署名電子証明書の取扱いはどのようになりますか。

(A)施行日以降は、労基則等に規定する届出等及び賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51 年労働省令第26 号)第9条第2項に規定する認定の申請及び第14 条第2項に規定する確認の申請をe-Gov で提出する場合には、電子署名電子証明書の添付は不要となり、入力フォーマットに提出する者の氏名を記載することで提出することができます。