社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等に当たり留意すべき事項について(令2.12.22基監発1222第1号・基賃発1222第1号)

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労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等に当たり留意すべき事項について(令2.12.22基監発1222第1号・基賃発1222第1号)

https://www.mhlw.go.jp/content/000708982.pdf


標記については、令和2年12月22日付け基発1222 第4号「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について」(以下「局長通達」という。)により示されたところであるが、下記に留意の上、円滑な施行に遺憾なきを期されたい。


                記

労働基準法施行規則等に規定する申請等の取扱い

⑴ 新旧様式への対応

労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第203 号)による改正後の労働基準法施行規則等(以下「改正後の労基則等」という。)に規定する様式(以下「新様式」という。)及び改正前の様式の押印若しくは署名又はチェックボックスの取扱いについては別添1のとおりであるので、形式上の要件等に適合していないものは、補正等の必要な対応を行うよう窓口で説明すること。
なお、賃金の支払の確保等に関する法律施行規則(昭和51 年労働省令第26 号)における申請の押印又は署名の取扱いについては別途通知する。

⑵ 協定当事者の適格性のチェックに係る対応

局長通達記の第2の2⑶の協定当事者の適格性に係るチェックボックス(以下「適格性チェックボックス」という。)を新設する様式については、令和3年4月1日以降、当該適格性チェックボックスにチェックがなされていることが形式上の要件となるので、受理に当たって以下の点に留意すること。
なお、協定当事者が労働者の過半数で組織する労働組合である場合は、労働者の過半数を代表する者が管理監督者ではなく、かつ適正に選出されたかを確認するチェックボックスにチェックがなされていなくても、形式上の要件に適合するものであること。

ア 令和3年3月31 日までの間
適格性チェックボックスは形式上の要件とはならないため、新様式で届出が行われた場合、当該適格性チェックボックスのチェックの有無にかかわらず、当然に受理するものであること。

イ 令和3年4月1日以降
適格性チェックボックスの記載の補正等を行っていない旧様式による届出(以下「チェックボックス不備の旧様式による届出」という。)については、形式上の要件に適合していないため、届出を行った使用者等に対し、新様式により改めて届出を行うか、チェックボックス不備の旧様式による届出に、必要事項にチェックした別添2を添付した上で改めて届出を行うよう指導すること。
また、チェックボックス不備の旧様式による届出が郵送で届いた場合には、別添2を添付して返戻する等により改めて届出を行うよう指導すること。
適格性チェックボックスが届出の形式上の要件となる令和3年4月1日までの間、労働基準監督署(以下「署」という。)の窓口における届出の受理の際、参考1の周知用リーフレット「2021 年4月~36 協定届が新しくなります」を活用し、新様式について重点的に周知すること。
その際、電子申請について、今般の改正により、電子署名を行い、電子証明書を併せて送信すること等に代えて申請等を行う者の氏名を電磁的記録に記録することで申請等が可能となり、利用しやすいものとなったことから、参考2の周知用リーフレット労働基準法最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!」を活用し、電子申請による申請等についても促すこと。

⑶ 申請等の受理に係る留意事項

ア 労使協定・決議に係る労使間の手続における記名押印又は署名の取扱い
今般の改正は、行政手続における申請等について、押印又は署名を不要とするものであるところ、労使協定・決議に係る労使間の手続は、労使慣行や労使合意により行われるものであり、その手続に直接影響を及ぼすものではない。このため、例えば、従前から、労使協定を締結する際、記名押印又は署名により労使双方の合意があることが明らかになるような手続を取っているものについても見直しが必要であるか問われた場合、当該記名押印又は署名の手続を不要とすることが望ましいなどの教示を行わず、労使双方の合意によるべきである旨を適切に教示すること。

イ 協定当事者の適切な選出等に係る確認
記名のみでの申請等を行うことが可能となることにより、適切な労使合意がないまま届出が行われる等の懸念が示されていることから、令和3年4月1日以降、必要に応じ、労使協定の締結状況、協定当事者の適格性等について使用者等から聴取するなど必要な確認を行うこと。
また、監督指導時においても、必要に応じ、同様の確認を行うこと。

2 電子申請における取扱い

使用者等は、令和3年4月1日以降、e-Gov において新様式により電子申請を行うことが可能となる。
申請・届出等処理支援システムにおいて新様式による申請等を審査した結果、形式上の要件に適合しないものについては、使用者等に対して形式上の要件に適合していない旨の補正指示書を発出すること。

3 改正内容の周知

⑴ 本省において実施する事項

ア 令和3年1月を目途に、全ての労働保険適用事業場に対して、参考1及び参考2の周知用リーフレットを送付する予定としている。また、当該リーフレットについては、厚生労働省のホームページに掲載するとともに、都道府県労働局(以下「局」という。)にも送付予定である。
イ 令和3年1月から3月上旬を目途に、使用者団体等に対する周知要請を行う予定としている。

⑵ 局署において実施する事項

参考1及び参考2の周知用リーフレットを活用し、各種説明会等のあらゆる機会をとらえ、本改正内容について幅広く周知を行うこと。