社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(令3.1.7基管発0107第1号・基補発0107第1号・基保発0107第1号)

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労災保険における請求書等に係る押印等の見直しの留意点について(令3.1.7基管発0107第1号・基補発0107第1号・基保発0107第1号)

厚生労働省労働基準局が所管する押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めている手続については、令和2年12 月25 日付け基発1225 第6号・職発1225 第9号「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係政令の一部を改正する政令等の施行等について」、令和2年12 月25 日付け基発1225 第1号「押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」及び令和2年12 月25 日付け基発1225 第7号「労働基準行政システムに係る機械処理事務手引(労災)の一部改定について」等により通知されたところである。
ついては、下記の事項に留意の上、適正な事務処理に遺漏なきを期されたい。
なお、平成11 年1月11 日付け労働基準局労災管理課長、補償課長事務連絡第1号「労災保険における請求書等に係る押印の見直し及び事業主証明の見直しの留意点について」のうち、記1(1)、3(1)及び5については、削除する。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210112K0010.pdf

1 押印等の見直しについて

(1)今般の見直しは、令和2年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、国民や事業者等に対して、押印等を求めている手続について、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行うこととしたものであることから、請求人等の記名等があれば、受付することとして差し支えないこと。したがって、押印等がないことのみをもって不備返戻を行わないこと。
なお、事業主、請求人等が請求書等を作成するにあたり、引き続き押印等を行っている場合については、押印等が不要になった旨の教示を行うこと。

(2)労災保険における請求書等については、全ての手続において押印等を求めないものであるが、記名等をすることについては、記載方法を問わず引き続き必要となるものであり、記名等がない請求書等については、電話照会によって補正することなく、不備返戻を行うこと。

(3)押印欄のある改正前の様式も、当分の間、取り繕って使用することが可能であり、この様式による場合、押印欄の二重線等による訂正を求める必要は無いこと。

(4)加除訂正印についても、押印欄を削除したものであり、押印を求めないこと。

(5)電子申請における電子署名については、今般の見直しにかかわらず、別途指示がない限り、なお従前のとおりであること。

(6)請求人等の記名等について、全て同一の筆跡と思われる場合や全て情報通信機器を使用した印字である場合等、記名等の信ぴょう性につき疑義が生じた場合については、請求人等への電話照会等により確認を行うこと。

2 行政機関から国民等に対して発出する文書の押印について

今般の見直しは国民等から押印等を求める手続について見直しを行ったものであり、都道府県労働局長印等の行政機関から国民等に対して発出する文書における押印については、別途指示がない限り、なお従前のとおりであること。

3 受付印及び決裁印について

令和2年12 月25 日の改正後の様式のうち、受付印欄及び決裁印欄は、改正後においても、別途指示がない限り、なお従前のとおりであること。

4 改正前の押印等に係る不備について

令和2年12 月25 日の改正前に受け付けた請求書等のうち、押印等がないものの取扱いについては、改正日以後においては、その他の記載事項に不備が無ければ、不備返戻を行う必要はない。

5 その他

今般の様式改正にあわせて様式第8号においては、災害発生日と初診日が同日の場合に当日の所定労働時間内に通院したか否かを記載するよう、「㊲災害の原因及び発生状況」欄に記載事項の追加を行ったこと。