社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和3年3月末から電子申請に限り36協定届の本社一括申請が可能になります!!

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令和3年3月末から電子申請に限り36協定届の本社一括申請が可能になります!!

これまでは、全ての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でしたが、令和3年3月末から、事業場ごとに労働者代表が異なる場合であっても、電子申請に限り36協定の本社一括届出が可能になります。

私は、約400の店舗がある会社の本社で総務をしていたことがありますが、全国の店舗から捺印してもらった36協定と従業員代表者選出の回議用紙(各従業員が賛否に○を付けて署名したもの)を回収し、内容をチェックし、各店舗の所轄労働基準監督署に郵送で提出し、さらに控えを返送してもらうというすごく無駄で骨の折れることをやってました。

それを思うと感慨深いものがあるので、ちょっと考察してみると、以前は次のようなプロセスです。

① 36協定締結の依頼(本社から通達)
② 36協定届等を本社に提出(郵送)
③ 36協定届と回議用紙の内容をチェック
④ 36協定届を労基署に提出(郵送)
⑤ 36協定控えを本社で受理(郵送)
⑥ 36協定控えを各店舗にPDFで送信(メール)

実際、今どうやっているかは知りませんが、電子申請による本社一括申請でこのプロセスはどうなるでしょうか?

電子申請であっても、各店舗で作成して調印した36協定の内容を確認のうえ、申請する必要があります。
従って、本社で一括申請するにしても、店舗から原本のPDF等を電子メールなどで送ってもらうことは必要になりますので、プロセス数自体は次のように変わりません。

① 36協定締結の依頼(本社から通達)
② 36協定届等を本社に提出(メール)
③ 36協定届と回議用紙の内容をチェック
④ 36協定届を労基署(電子申請)
⑤ 36協定控えを本社で受理(PC画面)
⑥ 36協定控えを各店舗にPDFで送信(メール)

でも、郵送のところが全てメールと電子申請で済むようになり、郵送費と郵送に要する時間も節減できるため、やはり画期的に効率よくなります。

ちなみに、現在勤務している社労士事務所では、クライントのほとんどで、36協定届が36協定を兼ねているため、労使双方の捺印がある36協定届の原本をお預かりし、その内容に基づいて提出代行しています。

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