社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



一般財団法人労働行政研究所による「コロナ禍における企業の年末年始対応アンケート」の概要

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一般財団法人労働行政研究所による「コロナ禍における企業の年末年始対応アンケート」の概要

政府により、年末年始休暇の分散取得が要請されています。この要請は強制力があるものでもありませんが、私企業も社会的な存在ですので全く無視するわけにもいかず、どのような対応をすべきか迷うところです。そのような時に、他社の対応の状況が一番の参考になります。
www.jiji.com

幸いにも、一般財団法人労働行政研究所が「コロナ禍における企業の年末年始対応アンケート」というアンケート調査を行っていますので、その概要を紹介します。
下記に抜粋したものの他、忘年会の開催等についても調査しています。詳細はこちらのリンクをご確認ください。
https://www.rosei.or.jp/research/pdf/000079176.pdf

年末年始休暇を設定している企業における年末年始休暇の開始日と終了日の設定

 12月29日~1月3日:20.6%
 12月30日~1月3日:17.6%
 12月29日~1月4日:15.8%
 12月30日~1月4日:14.7%
※ちなみに官公庁は12月29日~1月3日・金融機関は12月31日~1月3日となります。

今年は1月4日が月曜日で29日が火曜日となり、28日を休みとすれば連休を長くすることができますが、そのようにしている会社は少ないようです。

新型コロナウイルスの感染拡大を抑えるための政府による年末年始休暇の分散取得要請への対応状況

 対応する:13.5%
 検討するか未定:34.1%
 対応しない:33.8%
※対応しない理由としては、業種・業態の特性、顧客対応、年間カレンダーで決定済みという点が多く挙げられています。

就業規則で年末年始休暇を具体的に定めていたり、1年単位の変形労働時間制を導入しているような会社では、簡単に変えられないのでしょうね。ちなみに、就業規則というのはその会社における最低の労働条件を定めるものですので、その年に限り、定められている年末年始休暇よりも休暇を増やすことは問題ありません。

年末年始休暇の分散取得要請へ「対応する」と回答した企業の具体的な内容

 例年の年末年始休暇の前後に年休の取得を奨励する:70.9%
 年始休暇明けは在宅勤務を奨励する:17.7%

「年末年始休暇の前後に年休の取得を奨励する」というのも、労使協定を締結して計画年休日を設定するのか、単に「取得してください」と社内で通達するだけなのかによって、温度差があり、後者の場合は要請に従ったというアリバイ作りかも知れませんね。