社会保険労務士川口正倫のブログ

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職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み

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職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組み

厚生労働省から、一般社団法人日本経済団体連合会日本商工会議所全国商工会連合会全国中小企業団体中央会といった経済団体へ、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みについて要請が行われました。
この要請は、改めてこの取り組みの趣旨を伝え、傘下団体・企業などでの拡大防止の取り組み促進に向けて、協力を求めることを目的としたものです。

職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取り組みを要請しました


【要請内容のポイント】
● パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などについても、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇が必要となること
● 年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないこと
● 上記に関連し、厚生労働省では、労働者の雇用を維持した場合の休業手当等の助成や新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応の助成を行っていること


職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた取組について

新型コロナウイルス感染対策については、3月19 日に開催された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」が示され、今後の見通しとしては、これまでの努力を続けなければ、クラスターの大規模化や感染の連鎖、さらには全国のどこかの地域で患者の急激な増加、いわゆるオーバーシュートが生じる可能性が指摘されています。
また、同提言においては、以下の事項に留意した、多様な働き方で働く方も含めて、従業員の感染予防に努めていただくように示されています。
・労働者が発熱などの風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備
・テレワークや時差通勤の活用推進
・お子さんの学校が学級閉鎖になった際に、保護者である労働者が休みやすいように配慮 など

厚生労働省では、企業の方向けQ&A をホームページに掲載して労務管理上の留意事項について周知を図っておりますが、今般、貴団体におかれましては、以下の点を含め、あらためて、この取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等における取組の促進に向けて、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めてその内容の周知などのご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。


労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、法令上求められる休業手当の支払いや年次有給休暇与が必要となっております。
景気の後退等、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、賃金等の一部が助成される「雇用調整助成金」があります。
雇用調整助成金は、雇用保険被保険者を助成対象としていますが、令和2年2月28 日から令和2年4月2日の間における北海道の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20 時間に満たない労働者(雇用保険被保険者でない者)も助成対象となります。なお、派遣労働者に対しては、派遣元において休業手当、賃金等を支払うことが必要です。

年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。
労働者が発熱などの風邪症状がみられる際や臨時休校等によりお子さんの世話をすることが必要となった際に、労働者が休みやすいように、労使で十分に話し合っていただき、有給の特別休暇制度を設けてください。また、このような特別休暇制度を設けた場合には、年次有給休暇の有無にかかわらず、この新たな制度を労働者の方が利用していただけるよう職場環境の整備が重要です。

臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所認定こども園などに通う子どもを世話するために、令和2年2月27 日から3月31 日の間に従業員(正規雇用・非正規雇用を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額を助成(1日8,330 円が上限)する新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されました。

厚生労働省労働基準局長 坂口 卓


<参考>
新型コロナウイルス感染症に関する企業の方向けQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10098.html

○小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議
新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」(2020 年3 月19 日)(抄)

(9)事業者の皆様へのお願い
以下の事項に留意して、多様な働き方で働く方も含めて、従業員の感染予防に努めてください。
・労働者が発熱などの風邪症状が見られる際に、休みやすい環境の整備
・テレワークや時差通勤の活用推進
・お子さんの学校が学級閉鎖になった際に、保護者である労働者が休みやすいように配慮
・感染拡大防止の観点から、イベント開催の必要性を改めて検討
・別添「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」の2)クラスター(集団)感染発生リスクの高い状況の回避のための取組に準じて、従業員の集団感染の予防にも十分留意してください。
・海外出張で帰国した場合には、2週間は職員の健康状態を確認し、体調に変化があった場合には、受診の目安を参考に適切な対応を取るよう職員への周知徹底をしてください

・別添「多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例」の2)(抄)
○換気の悪い密閉空間にしないよう、換気設備の適切な運転・点検を実施する。定期的に外気を取り入れる換気を実施する。
○人を密集させない環境を整備。会場に入る定員をいつもより少なく定め、入退場に時間差を設けるなど動線を工夫する。
○大きな発声をさせない環境づくり(声援などは控える)
〇共有物の適正な管理又は消毒の徹底等