社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A(令和2年5月27日時点)

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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A(令和2年5月27日時点)

https://www.mhlw.go.jp/content/000629171.pdf

★が新たに追加された質問となります。
本日発表された、上限引き上げと期間延長が主な内容になります。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の上限額等の引上げ及び対象期間の延長 - 社会保険労務士川口正倫のブログ



【基本的事項】

Q 助成金の概要を教えてください。

A 2月27日から3月31までの間に、
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや
新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金を創設しています。

また、令和2年4月以降も、文部科学省ガイドライン等に基づき、小学校等の臨時休業等が行われる場合があることを踏まえ、令和2年4月1日から6月30日までの間に、
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや
・ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども
ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
の世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、同様の有給の休暇を取得させた事業主に対しても、引き続き助成金を支給する予定です。

令和2年2月27日~6月30日分の助成金に関する詳細な内容や申請手続等については、厚生労働省のHPに掲載しているリーフレット等をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

助成金の内容や申請手続等に関するお問い合わせは、以下のコールセンターに御連絡ください。
 <学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
   0120ー60-3999
    受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)


Q 4月以降分の助成金ではどこが変わるのですか。

A 助成金の対象者については、4月以降分についても、引き続き、業種・職種にかかわらず対象となります。
4月以降分からは、医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの世話をする保護者に有給休暇を取得させた場合も支給対象になります。
なお、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は、3月以前分についても対象となります。




【対象となる小学校等】

Q 対象となる「小学校等」には何が含まれますか。

A ・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設
等が対象となります。
詳しくは、厚生労働省のHPに掲載されている支給要領をご参照ください。


Q いわゆるフリースクールは対象になりますか。

A 対象になります。


Q 民間のベビーシッターサービスは対象になりますか。

A 認可外保育施設として届出(児童福祉法第59条の2第1項)を行った事業者であれば対象になります。


【対象となる臨時休業等】

Q 臨時休業の要請や文部科学省ガイドラインの対象とはなっていない保育所等がに休業した場合、そこに 通う子の保護者も対象にな りますか。

A 直接の要請対象となっていない保育所等が休業した場合も対象になります。


Q 小学校等は休業しているが、小学校等側が子どもを預かるために小学校等を開放している場合も対象になりますか。

A 対象になります。


Q 自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、休暇を取得した場合は対象になりますか。

A 対象になります。


Q 小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているということもないが自主的に登校等を自粛した場合は対象になりますか。

A 対象になりません。
ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を認める場合は、対象になります。


Q 普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業していないが、放課後児童クラブは休業している場合は対象になりますか。

A 対象になります。


Q 春休み期間中は放課後児童クラブに子どもを預ける予定でしたが、放課後児童クラブが休業している場合は、春休み期間中でも対象になりますか。

A 放課後児童クラブが本来利用可能であった日は対象になります。


Q 小学校等が休業しているが、放課後児童クラブはあいている場合、保護者が自主的に子どもが通うのをやめさせて休暇を取得した場合でも対象になりますか。

A 対象になります。


【風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども】

Q 「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども」とはどのような者が該当しますか。

A ・発熱等の風邪症状が見られる子ども
新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子ども
をいいます。


Q 風邪などの症状はない子どもについて、感染予防のため自主的に休ませた保護者は対象になりますか。

A 対象になりません。ただし、新型コロナウイルスに感染した場合に重症
化するリスクの高い基礎疾患等を有するなど特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に休むことを認めた場合等は、対象になります。


★Q 新型コロナウイルス感染症に対応し、学校休業中の半日授業(短時間授業)(※)のため休暇をした場合、対象となりますか。また、申請書への記入方法は。
(※学校が再開されても、新型コロナウイルス感染症に対応するため半日授業等を実施している間は、学校休業中となります。)

A 登校日であっても、上記の様な場合は対象になります。その場合は、半日授業等の事実がわかる学校からのお知らせを添付してください(お知らせが無い場合は、様式第2号に休業期間として記入ください)。


★Q 学校休業中に分散登校が実施されている(※)中、登校・下校時刻など、通常の登校日と同じように 登校し 授業を受けている日に休暇を取得した場合、対象となりますか。( (※学校が再開されても、新型コロナウイルス感染症に対応するため半日授業等を実施している間は、学校休業中となります。)

A 通常の登校日と同様であるため、対象になりません。


★Q 帰省等で越県をしてきた小学生に対して、学校長から2週間の自宅待機指示があったため、休暇を取得した場合は対象となるか。

A 対象になります。(支給要領0204ハ「特定の子どもについて、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めること」に該当。)


★Q 新型コロナウイルス感染症に対応し、在宅オンライン授業が行われている場合、対象となるか。

A 対象になります。


★Q 自治体では学校休業の要請が出ているが、学校からは通常通り授業を行うとのこと。子どもを休ませたいので、休暇を取得した場合は対象となるか。

A 原則として対象になりません。ただし、学校長が、新型コロナウイルスに関連してやむを得ず出席しなくてもよいと認めた場合(医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども等)は対象となります。



【風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども Q4 】

★Q 「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども」とはどのような者が該当しますか。


・発熱等の風邪 症状が見られる 子ども
新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます 。


★Q 風邪などの症状はない子どもについて 、感染予防のため自主的に休ませた保護者は対象にな りますか。

A 原則として対象になりません。
ただし、学校長が、新型コロナウイルスに関連してやむを得ず出席しなくてもよいと認めた場合(医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども等)は対象となります。




【医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども】

Q  4月以降分の助成金では、「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」で小学校等を休むことが必要な子どもについても対象となるとされていますが、「重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」とは、具体的にはどのような子どもでしょうか。

A 具体的には、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD 等)の基礎疾患がある子ども、透析を受けている子ども、免疫抑制剤抗がん剤等を用いている子どもです。


Q 2月27日~3月31日分の助成金に関しては、「医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども」で小学校等を休むことが必要な子どもについては対象にならないのですか。

A 2月27日~3月31日分の助成金でも、学校長が新型コロナウイルスに関連して特別に休むことを認めた場合については対象になりま



【対象となる有給の休暇】

Q 労働基準法上の年次有給休暇を取得させた場合は対象になりませんか。

A 対象になりません。労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが必要です。


Q 2月27日~6月30日までの期間中であれば、休暇日数に制限はありませんか。

A 要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はありません。


Q 年次有給休暇や欠勤を、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか。

A 助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。


Q  欠勤や無給の休暇を、事後的に有給の特別休暇に振り替えましたが、賃金締切日を過ぎていたため、特別休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。

A 翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。


Q 春休み、土日・祝日に取得した休暇は対象になりますか。

A (臨時休業等をした小学校等に通う子どもに係る休暇の場合)
・学校:学校の元々の休日以外の日が対象(春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象


新型コロナウイルスに感染したもしくは感染したおそれのある子どもの場合、または医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子どもの場合)
・元々の休日にかかわらず、2月 27 日から 6月 30 日まで の間は対象


Q  シフト制のパート労働者について、春休み期間中は元々シフトを入れない予定だったところ、小学校の休業により3月は全く勤務できない状態になりました。そのため、当該労働者の3月の勤務予定表を作成していません。
毎月のシフトは前月中に本人の希望を聞いて調整していたため、労働日数や勤務する曜日等は月によって変動があり、3月に何日働く予定だったのかを示すことは困難です。
この場合、例えば、学校の臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとして賃金を支払った場合、助成対象として認められますか。

A お問い合わせのようなケースについては、前月分のシフト表等勤務実績がわかる書類を御提出いただき、それと照らして、臨時休業日の全てについて特別休暇扱いとすることが適当かどうかを審査させていただきます。(前月の勤務実績と比べて特別休暇扱いとした日が著しく多いと認められる場合には、支給決定に当たり、申請企業に対して問い合わせ等をさせていただきます。)
なお、様式第1号②の「(3)1か月の所定労働日数」についても、前月の所定労働日数を記入してください。


Q 半日単位や時間単位の休暇は対象になりますか。

A 対象になります。


Q 「分単位」の休暇も対象となりますか。それとも1時間未満は切り捨てまたは切り上げとなりますか。

A 30分未満の場合は切り捨て、 30 分以上の場合は1時間に切り上げとなります。
様式第1号②(9)合計付与有給休暇日数の記載方法「例 7.5 時間→8 時間」「例: 7.25 時間 →7 時間」となります。


Q 勤務時間の短縮は対象になりますか。

A 勤務時間の短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象になりません。
ただし、事後的に、勤務時間の短縮ではなく、短縮した時間について、有給の休暇を付与したものとして処理する場合には助成金の対象になります。その場合、そのような処理をすることについて労働者本人に説明をし、同意を得ていただくことが必要です。


Q 対象となる有給の休暇は、就業規則等に規定する必要がありますか。

A 休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が整備されていない場合でも要件に該当する有給の休暇を付与した場合は対象になります。
なお、休暇制度を設けた場合には、遅滞なく、就業規則を変更し所轄の労働基準監督署に届け出ていただく必要があります。


Q 看護休暇(対象年齢・日数は法定相当)を有給で取得させた場合は対象になりますか。

A 対象になります。


Q 法律を上回る休暇制度(法を上回る付与日数、失効年休積立制度)を設けている場合、この上回る部分については対象になりますか。

A 対象になります。


Q 既存の特別休暇制度の対象とすることで、有給の休暇を付与した場合、対象になりますか。

A 対象になります。


Q 年次有給休暇を全て使いきった場合にのみ、この助成金の対象になる有給休暇を付与するといった取り扱いとしてもよいですか。

A 今回の助成措置は、政府の要請に基づく小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するためのものです。
このため、企業の皆さまにおかれては、本助成金を活用して、年次有給休暇とは別途、有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。



【事業主が支払う賃金の額】

Q 有給の休暇とありますが、休暇中の賃金を全額支給する必要がありますか。

A 全額支給する必要があります。(労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等である必要があります。)


Q 助成金の支給額の日額上限が8,330円なのであれば、労働者に支払う有給休暇の期間の賃金もあらかじめ8,330円を上限としても問題ありませんか。

A 労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等の賃金である必要があるため、そのような取扱いをした場合は助成金の対象となりません。


助成金の支給額の日額上限が8,330円であることを踏まえ、就業規則を変更し、労働者の賃金自体を日額8330円に減額してもよいでしょうか。

労働者の賃金額について、今回の助成金を契機として就業規則等を変更して8330円に引き下げることは、本助成金の趣旨等を踏まえれば適当ではありません。なお、労働契約法において、労働契約の見直しにより労働条件を変更する場合には、労働者と使用者が合意して行うことが必要とされています。また、使用者が労働者の合意を得ることなく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更する場合には、当該変更が、当該変更に係る事情に照らして合理的なものである必要があるとされていることに留意が必要です。


Q 通勤手当や役職手当、家族手当、ボーナス、臨時給与を申請金額に含めてもよいのか。また、通常の賃金に固定残業代を含めるのか。

A 「通常の賃金額」には、所定労働時間労働した場合に支払われる賃金額を記入していただくことが必要です。このため、裏面注意書きにもありますが、臨時に支払われた賃金、割増賃金のように所定時間外の労働に対して支払われる賃金等は算入しません。ただし、固定残業代制を採用している場合は、固定残業代は通常の賃金に含みます。
また、通勤手当については、労働者が現実に出勤して労働したことの故に支払われる 実費補償的性格のものであって、就業規則等に通勤費は実際に出勤した日についてのみ支給する旨の支給基準があらかじめ明確にされている場合には、通常の賃金に含めなくても差し支えありません。


Q 休暇について通常の賃金額と異なる一定金額の手当を支給した場合は対象になりますか。

A 年次有給休暇の場合に支払う賃金の額と同額以上の手当を支払っていれば対象になります。ただし、同額を上回った金額分については支給の対象外です。


Q 労働者に時間休を取得させる場合、支払うべき賃金の計算方法はどのようになりますか。

A A 労働者の賃金の定められ方に応じて、以下の金額に時間休を取得した時間数を乗じて得た額を支払ってください。
(イ)  時間によって定められた賃金の場合は、その金額
(ロ) 日によって定められた賃金については、その金額を 1 日の所定労時間数で除した金額
(ハ) 週によって定められた賃金については、その金額をその週の所定労働日数で除した金額を 1 日の所定労働時間数で除した額
(ニ) 月によって定められた賃金については、その金額をその月の所定労働日数で除した金額を 1 日の所定労働時間数で除した額
(ホ) 月や週以外の一定の期間によって定められた賃金については、(イ)から(ニ)までに準じて算定した金額を 1 日の所定労働時間数で除した額
(ヘ) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金算定期間(当該期間に出来高払制その他の請負制によって計算された賃金がない場合においては、当該期間前において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金が支払われた最後の賃金算定期間。以下同じ。)において出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定期間における総労働時間数で除した金額に、当該賃金算定期間における一日平均所定労働時間数を乗じた金額を 1 日の所定労働時間数で除した額


Q  年次有給休暇の賃金支払いについては、労働基準法の規定による直近3か月間の賃金の総額を元に算定した平均賃金の額を用いていますが、「年次有給休暇を取得した場合と同等の賃金が支払われている」という要件を満たしますか。

A 満年次有給休暇を取得した時との時と支払われる給与が同等の賃金が支払われるであること」という要件(①)とは別に本助成金の支給額(②)があります。
①については、年休を取得した際に支払う賃金は労基法第39条に基づき、「平均賃金、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金、標準報酬月額」 のどれかで算定されるものとなります。今回の有給休暇について、年次有給休暇と同様いずれかの方式で賃金が支払われていれば、「年休と同等」の要件を満たすこととなります。
②本助成金については労基法39条に基づく「通常の賃金」の算定方式(支給要領0305に定めているとおり)に基づいて申請を頂くとになります。
①と ② は差額が生じることがあります。



【対象となる保護者】

Q 対象となる保護者には誰が含まれますか。

A 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象になります。そのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も対象になります。


両親など複数の保護者が同時に休む場合、全ての保護者が対象になりますか(子どもの人数当たり何人という限定はありますか。)。他に世話ができる家族がいる場合でも対象になりますか。複数の保護者が同一企業に勤めている場合はどうですか。

A 保護者として子どもの世話をする必要がある場合には、子どもの人数にかかわらず、複数の保護者が同時に休む場合も対象になります。同一企業の場合でも同様です。


Q 祖父母が仕事を休んで孫の世話をする場合も対象になりますか。

A 対象になります。


【対象となる労働者】

Q 正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者でも対象になりますか。

A 対象になります。


Q 自営業者、フリーランスでもこの助成金の対象になりますか。

A 新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金は、雇用する労働者に休暇を取得させた事業主に対する助成金であるため、自営業者、フリーランスの方は対象になりません。
なお、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援としては、委託を受けて個人で仕事をする方向けの新たな支援を創設しています。支援の内容や申請手続等については、厚生労働省のHPをご参照ください。

厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html



Q 会社の役員は対象になりますか。

A 対象になりません。ただし、役職名ではなく、実態として、労働基準法上の労働者に当たらない者かどうかで判断します。


同居の親族のみで経営する事業に従事する者(家族従事者)は対象になりますか。

原則対象になりません。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の⑴及び⑵の条件を満たすもの(労働基準法上の労働者に当たる者)については、例外的に対象になります。
⑴ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること 
⑵ 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様にされていること。


Q 船員は対象になりますか。

A 対象になります。


Q 退職する予定の労働者については、対象になりますか。

A 申請日時点において1日以上勤務したことがある労働者であれば対象になります。


Q 日雇いの労働者については、対象になりますか。

A 申請日時点において1日以上勤務したことがある労働者であれば対象になります。


Q 勤続年数の要件はありますか。

A ありません。


Q 育休中の労働者は対象になりますか。

A 対象になりません。


Q 地方公務員や国家公務員は対象になりますか。

A 対象になりません。
※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者は対象となります。


Q 性風俗関連の労働者は対象になりますか。

A 性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主 に雇用される労働者も対象になります 。


【対象となる事業主】

Q 国や地方公共団体助成金の支給対象になりますか。

A 本助成金は、現在、雇用関係助成金の支給対象とされていない国、地方公共団体地方公営企業を含む。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては支給されません。
※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者については、地方公営企業も対象となります。


Q 個人事業主でも対象になりますか。法人格が必要ですか。

A 労働者を雇用されている個人事業主の方も対象になります。(法人格は不要です。)
なお、暫定任意適用事業所(※)を除き、雇用保険又は労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であることが必要です。
(※)農林水産の事業あって常時5人未満の労働者を雇用する個人経営の事業。暫定任意適用事業所の場合は、当該事業所 を管轄する農政事務所等が発行する「農業等個人事業所に係る証明書」の添付が必要。


Q 性風俗関連の事業主は対象になりますか。

A 対象になります。(令和2年2月27日以降に有給休暇を取得させた場合に遡って適用)


Q 労働関係法令違反(送検等)事業主は対象になりますか。

A 対象になります。(令和2年2月27日以降に有給休暇を取得させた場合に遡って適用)



【他の助成金との関係】
Q 他の助成金との併給はできますか。

A 両立支援等助成金(新型コロナウィルス感染症学校休業等対応コース)は、同一の者の同一の日(期間)に係る措置に対して、労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)、中途採用等支援助成金中途採用拡大コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、安定雇用実現コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース)、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース)、地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)、通年雇用助成金(新分野進出除く)及び両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース(育休取得時、復帰時、代替要員確保時、復帰後支援(子の看護休暇制度制度)))との併給は行いません。
また、同一の者の同一の日(期間)に係る措置に対して、障害者雇用安定助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金の賃金助成に係る支給との併給は行いません。


Q 感染症拡大に伴う経営状況の悪化によって営業の休止等を行い、従業員を自宅待機させる事業主において、休校中の小学校等の子がいる従業員に限って給与を全額支給して本助成金の申請をしても差し支えありませんか。その他の従業員には6割の休業手当のみ支給することとなり、小学校以下の子どもがいる労働者とそうでない労働者とで、事業主が支給する賃金が異なることになりますが、問題になりませんか。

A 感染症拡大に伴う経営状況の悪化によって元々営業の休止等をしており、従業員を自宅待機させ、休業手当を支払うこととしていた場合でも、臨時休業等をした小学校等に通う子どもがいる従業員について、本人の申請又は同意を得て休暇として取り扱い、休暇中の賃金全額を支給した場合には、本助成金の支給申請を行うことも可能です。ただし、雇用調整助成金を申請する際は、対象労働者が同じ日時に、本助成金の対象となる休暇と雇用調整助成金の対象となる休業が重なることはありません。


【申請手続等】

★Q 申請先はどこになりますか。

★A 申請書の提出は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省の委託した事業者)に簡易書留など配達記録が残るもので郵送してください。
本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地により、提出先は以下の4つに分かれますのでご留意ください。
・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
 〒 103-0028 東京都 中央区八重洲 1-8-17 新槇町ビル9 F 
    
・東北、関西、四国、中国地区
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階

・北陸、中部、九州・沖縄地区
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
 〒 135-0042 東京都 江東区木場 2-7-23 第一びる1 F

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号


Q 事業所ごとの申請ですか。あるいは法人ごとの申請ですか。

A 事業所ごとではなく法人ごとの申請となります。


Q 申請期間はいつからいつまでですか。

A 9月30日までの間です。3月以前分についても、9月30日までに延長しました。
法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。


Q 助成金を申請する上でどのような書類を用意すればよいですか。

A 以下の厚生労働省のHPに掲載している申請様式に必要事項をご記入の上、各種添付書類をご用意いただく必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

詳細は、厚生労働省のHPに掲載されている支給要領又は「新型コロナウイルス感染症による小学校休業対応助成金のご案内」をご参照ください。


Q 申請書類の記載方法を解説した動画があると聞いたが、どこに掲載されているのですか。

A 厚生労働省のHP に掲載している Youtube 動画をご覧ください。
  https://www.youtube.com/watch?v=r7RAPoHDhI&feature=youtu.be


Q 4月以降分の休暇についても3月分までの申請書に記入してまとめて支給申請を行ってよいですか。

A まとめての申請が可能です。申請書類については、厚生労働省HP をご覧ください。
なお、4月15日付けで様式を 改定していますが、 3月以前分のみを申請する場合には、引き続き、旧様式を使用することも可能です。
なお、既に3月以前分について申請された場合には、申請した対象労働者・対象期間が同一のものについて、再度記載しないようご注意ください。


Q  支給申請書の他に、提出が必要書類(賃金台帳、タイムカード等)について、原本を提出する必要があるのか。写しでも良いのか。

A 所定の支給申請書については、署名、押印箇所等があるため原本を提出することとなるが、その他、提出が必要な書類(賃金台帳、タイムカード等)については、写しを提出いただくこととなる。


Q 小学校等の臨時休業等が行われた旨の確認書類としてはどのようなものが求められますか。

A 原則として、小学校等からの臨時休業等に係るお知らせをご提出ください。(メールなどの写しでも差し支えありません)。
当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記載し、事業主と対象労働者が署名をした「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出いただくことでも差し支えありません。


Q 新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある子どもであることを確認するための確認書類としてどのようなものが求められますか。

A 有給休暇の取得理由を記載し、事業主と対象労働者が署名をした「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出ください。


Q 保護者であることの確認書類としてどのようなものが求められますか。

A 子どもの世話を保護者として行う旨等が記載され、事業主と対象労働者が署名をした「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出ください。


Q 申請書の所定労働日数や所定労働時間の欄にはどのような日や時間を記入すればよいでしょうか。

A 所定労働日数の欄や所定労働時間の欄については、労働契約、就業規則又は労働協約等において定められている日数や時間を記載してください。


Q  様式第1号②の(4)1 日の所定労働時間について、「7.5時間」「6.5時間」等、時間換算すると少数点が生じる勤務時間数の場合はどの様に記載したらいいか。

A 「7.5時間」「6.5時間」の様に、小数点を入れて記載する。(時間に換算する場合、小数点第3位以下が生じるものについては小数点第3位を四捨五入し、小数点第2位までの記載とする。


Q 2月から6月までの複数月で有給休暇を取得した労働者について、申請書に記入する「1か月の所定労働日数」はどの月の所定労働日数を記入すればよいでしょうか。

A 労働者が休暇を取得した複数月の平均の所定労働日数を記入してください。


Q シフト勤務により、1日の所定労働時間が異なる場合、申請所の「1日の所定労働時間数」はどの日について記入すればよいでしょうか。

A 各有給休暇取得日の所定労働時間数の合計を、有給休暇取得日の総日数で割った平均所定労働時間数を記入してください。


Q 証明書類から、障害があることを確認できる書類が削除されていますが、不要になったのですか。

A 申請手続の負担軽減の観点から、障害があることを確認できる書類を求めないこととしました。
なお、3月以前分についても、今後申請いただいく際には書類を求めないこととしております。


Q 申請対象労働者数が多数になる場合、申請様式を会社独自のものにしてよいか

A 申請様式については所定の様式がありますが、記載いただく内容が記載されているものであれば、会社独自のフォーマットで申請いただくことも可能です。


Q 誤字脱字の修正方法(修正液か、二重線と印鑑か)

A 誤字の場合は二重線で修正してください。


Q 派遣労働者については、助成金の申請は派遣元・派遣先どちらが申請を行えばよいですか。

A 派遣元が休暇中の賃金を支払うこととなるため、派遣元が申請を行ってください。


Q 支給決定はいつ頃になりますか。

A 可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めてまいります。


★Q 受理された申請書類の写しを送付するサービスを行っていますか。

A 受理された申請書については、審査後、支給(不支給)決定通知書を全ての事業主に送付させていただいておりますので、そちらでご確認下さい。


Q 会社が今回の助成金の対象になるような特別休暇を設けてくれません。どうすればよいですか。

A 事業主が労働者に助成金の対象となるような有給の特別休暇を設けることは義務ではありませんが、政府としては、子どもの世話をする労働者の方々が希望に応じて有給の休暇を取得できるよう、本助成金制度の周知、活用促進に努めております。
御質問のような場合には、本助成金リーフレット等をご活用いただきながら、再度、労使で十分話し合いをしていただくことが考えられます。
また、都道府県労働局では「企業が有給の特別休暇制度を導入してくれない」等の相談に応じていますので、お勤めの事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に御相談ください。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先は以下URL 参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000604638.pdf


Q 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で、フリーランスを含む個人事業主や中小企業に対して、上限 100 万円(中小企業は 200 万円)の給付する制度 について教えてください。

A 下記のURL と問い合わせ先をご参照ください。
経産省HP「中小企業金融・給付金相談窓口」の案内
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html
中小企業金融・給付金相談窓口
受付時間:平日・休日ともに、 9 時 00 分~ 17 時 00 分
直通番号: 03 3501 1544 ※おかけ間違いに御注意ください


★Q 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で、 「特別定額給付金(仮称)」という一律に、一人当たり10万円を給付する制度について教えてください。

A 下記のURL と問い合わせ先をご参照ください。
総務省HP「生活支援臨時給付金コールセンター」
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid19/kyufukin.html

【コールセンターの概要】
○連 絡 先 03-5638-5855
○応対時間 9:00-18:30 (土、日、祝日を 除く)


★Q 日額上限額を引き上げるとのことだが、いつから引き上げるのか。

A 令和2年4月1日以降に取得した休暇について、8,330 円から 15,000 円に日額上限額を引き上げる予定です。(令和2年2月 27 日から3月 31 日までの間に取得した休暇については 8,330 円が日額上限。)


★Q 今回の上限日額引上げ、延長で申請するにあたり何か変更になる部分があるのか。

A 上限額の引上げについては令和2年4月1日以降に取得した休暇について適用となるため、対象労働者について、令和2年4月1日以降に取得した休暇分について記入いただく欄や、賃金額について追加で記入いただく欄を盛り込んだ様式に見直す予定です。今後 HP でお知らせする予定です。


★Q 既に旧様式で記載した場合や労働者からも署名等をもらっている場合も、新しい様式で作成し直し、労働者から再度署名をもらわないといけないのか。

A 上限額の引き上げの施行後の申請については、令和2年4月1日以降に取得した休暇がある場合には、当該休暇分について分けて記入いただく必要
があります。引上げの施行後は新様式での提出をお願いします。新様式は準備でき次第公表しますので、その後は、新様式での提出にご協力ください。


Q★ 日額上限額の引き上げの対象に該当するか知りたい。

A 令和2年4月1日以降に休暇を取得していた場合は、その休暇分について日額上限引き上げの対象となります。


Q★ 日額上限額を引き上げるとのことだが、詳細は何を見れば分かるのか。


報道発表(5月26 日版)の他、今後 HP や支給要領等でもお知らせする予定です。


Q★ なぜ令和2年2月27日から取得した休暇について、日額上限額を引き上げないのか。

A 緊急事態宣言(4月7日)を踏まえ、4月1日以降に取得した休暇について適用することとしている。


Q★ 既に4月以降分も申請している場合や支給決定を受けた場合は、追加の給付を受けられるのか。

A 既に申請をされていたり、支給決定を受けている場合も、令和2年4月1日以降に取得した休暇がある場合には、上限額の引上げにより追加の給付を受けられます。今後 HP 等でお知らせする予定です。


Q★ 既に4月以降分も申請した場合や支給決定がされている場合は、日額上限額の引き上げ分について再申請が必要なのか。

A 再申請はなるべく不要となるようにしたいと考えております。詳細について今後 HP 等でお知らせする予定です。


Q★ 日額上限額の引き上げの追加給付がなされる場合は、どれくらいの時間がかかるのか。

A 関連の予算・法令の施行後、なるべく早く追加給付できるように努めてまいりますが、順次作業を行うため、具体的な給付時期は未定です。ご理解お願いします。


Q★ 9月末までに休暇を取得した場合も対象になるとのことですが、申請はいつまでにすればいいですか。

A 12月 28 日までを申請期限の予定としていますが、今後 HP 等でお知らせする予定です。


Q★ 既に申請、決定を受けましたが、延長された期間分について再度の申請はできますか。

A 可能です。


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