社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を12月31日まで延長

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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置を12月31日まで延長

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当相当額等を助成するものです。

延長について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和2年9月30日までを目途に雇用調整助成金の特例措置を講じられてきましたが、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が令和2年12月31日まで延長されることになりました。

注意点など

・ご利用可能な特例措置の内容は、高助成率や、要件緩和などすべて引き続き延長となります。
・特例期間(令和2年1月24日~)、緊急対応期間(令和2年4月1日~)いずれも同日まで延長となります。
・支給対象期間の末日の翌日から2ヶ月以内に申請する必要がありますので、ご注意ください。ぎりぎりにならず早めの申請しましょう。
・令和3年1月以降の対応については、雇用情勢等を総合的に考慮し改めて判断されるようです。

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