小学校等の臨時休業に対応する保護者支援の創設について(委託を受けて個人で仕事をする方向け
新型コロナウイルスの影響による小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うため、契約した仕事ができなくなっている子育て世代を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための対策が講じられたものです。
※雇用者の保護者向けには、別途、休暇取得支援を創設されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000606357.pdf
対象者
①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等した小学校等( (※※)に通う子ども
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
一定の要件
・個人で就業する予定であった場合
・業務委託契約等に 基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
支援額
就業できなかった日について、1 日当たり4,100円(定額)
適用日:令和2年2月27日~3月31日
※春休み等、学校が開校する予定のなかった日等は除く。
※制度の詳細については、追って公表される予定です。