社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



自動車通勤の労働者が駐車した車のライトの消し忘れに気付き、引き返した途中で自動車にはねられた事故は、通勤災害か(昭49.6.19基収1739号)

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自動車通勤の労働者が駐車した車のライトの消し忘れに気付き、引き返した途中で自動車にはねられた事故は、通勤災害か(昭49.6.19基収1739号)

(問)
被災労働者は、出勤のためマイカーで自宅を出発し、会社の北側にある駐車場に車を置き、徒歩で100メートル先にある会社に出勤し、所属職場で備え付けのカードラックにより出勤の表示をした後で、出勤してきた同僚から、車のフォグライト(前照灯)が点灯したままになっているのを知らされたので、直ちに同僚の自転車を借り駐車場に引き返す途中、門を出て市道を横断する際、左側から走行して来た軽自動車にはねられ負傷したものである。

(答)
通勤災害と認められる。

(理 由)
通勤は、一般には労働者が事業主の支配管理下にあると認められる事業場構内(会社の門など)に到達した時点で終了するものであるが、本件のようにマイカー通勤者が車のライト消し忘れなどに気づき駐車場に引き返すことは一般にあり得ることであって、通勤とかけ離れた行為でなく、この場合、いったん事業場構内に入った後であっても、まだ、時間の経過もほとんどないことなどから通勤による災害として取扱うことが妥当である。