社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1年単位の変形労働時間制の趣旨①(平6.1.4基発1号・平9.3.25基発195号・平11.3.31基発168号)

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1年単位の変形労働時間制の趣旨①(平6.1.4基発1号・平9.3.25基発195号・平11.3.31基発168号)

年間単位で休日増を図ることが所定労働時間の短縮のために有効であり、そのためには年間単位の労働時間管理をすることができるような制度を普及させる必要があることから、年間単位の休日増による労働時間短縮が可能となるよう変形期間を3か月から最長1年まで延長したものであり、変形期間を平均して週40時間労働制を実現し、適切かつ計画的な時間管理をすることで、労働時間の短縮を図るものであること。
また、あらかじめ業務の繁閑を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するものであるので、突発的なものを除き、恒常的な時間外労働はないことを前提とした制度であること。


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