社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



1か月単位の変形労働時間制で時間外労働となる時間(昭和63.1.1基発1号、平6.3.31基発181号)

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1か月単位の変形労働時間制で時間外労働となる時間(昭和63.1.1基発1号、平6.3.31基発181号)

1か月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは、次の時間であること。

① 1日ついては、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間

② 1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を超える時間を定めた週はその時間、それ以外の週は40時間を超えて労働した時間(①で時間外労働となる時間を除く。)

③ 変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(①又は②で時間外労働となる時間除く。)

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