【生命保険会社の支部、営業所】(昭63.3.14基発150号・平11.3.31基発168号)
生命保険会社の支部又は営業所については、原則としてこれらを一の事業とすること。ただし、規模が著しく小さく組織的関連、事務能力の点を勘案して独立性のない支部又は営業所については、支店と一括して一の事業として取扱うこと。
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