社会保険労務士川口正倫のブログ

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職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)

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職場における積極的な検査等の実施手順(第2版)

https://www.mhlw.go.jp/content/000798697.pdf

別紙3 抗原簡易キットを使用した検査実施体制に関する確認書
https://drive.google.com/file/d/1h_331eldBI4HTrU3royzZUDhf2J7UxsG/view?usp=sharing

1.事業所内に診療所が所在する場合

(1) 利用に向けた事前準備

・事業所内の診療所や健康管理部門が連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備する。
※ただし、職域におけるワクチン接種に協力している事業所についてはその限りではない。
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。
・事業所内の診療所が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。事業所内の診療所において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。
・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリ(※)の導入を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請する。
(※)典型的な事例として「健康観察CHAT」の概要を例示として添付しますのでご参照ください。
また、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室HPにおいても、民間事業者等が開発・提供している健康観察アプリを紹介しておりますので、併せてご参照ください。
https://corona.go.jp/health/
・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(2) 検査の実施

・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、その従業員に対し、社内診療所等において、医療従事者の管理下で抗原定性検査等(※)を実施する。
※検査方式はPCR検査でも可能。

(3-1) 陽性判明時

・現場の医師が確定診断まで行う場合には、患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
・現場の医師が確定診断を行わない場合には、PCR 等検査を用いて確定診断を行える医療機関を紹介する。当該医療機関で患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
・いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。
・更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。

(3-2) 陰性判明時

・医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

・所属部局が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。

① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連絡参照)

2.事業所内に診療所が所在しない場合(職場での検査実施の場合)

(1) 職場での検査実施に当たっての基本的な考え方

・職場での抗原簡易キットの使用は、医療機関の受診に代わるものではなく、抗原簡易キットの使用によって受診が遅れることがないようにする。
・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、医療機関を受診することが基本となるが、直ちに受診をすることができない場合には、以下の手順に従い、職場において被検者本人の同意を得て抗原簡易キットを使用することが可能。ただし、従業員の具合が悪い場合は検査結果にかかわらず医療機関を受診するなど必要な対応をとること。
・抗原簡易キットは、体外診断用医薬品であり、抗原簡易キットを使用した検査のための検体採取や結果の判定についても可能な限り医療従事者の管理下で実施することが望ましい。

(2) 利用に向けた事前準備

・連携医療機関新型コロナウイルス感染症の診療・検査及び患者の診断を行うところに限る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整備しておく。連携医療機関がない場合は新たに地域の医療機関と連携して対応する。
・抗原簡易キットの選定・保管・使用に当たり、あらかじめ連携医療機関から技術的助言を受けておく必要がある。
・出勤前に既に症状を自覚している場合には、出勤せずに医療機関を受診することとし、また、事業所内の有症状者が、その場で検査を実施せずとも直ちに医療機関を受診できる場合には、検査の実施を待たずに速やかに受診する。
・事業者は、本人の同意を得た上で検査を管理する従業員(※)を定め、抗原簡易キット等による新型コロナウイルス感染症の抗原定性検査を実施するに当たって必要な検体の採取、判定の方法、その他の注意事項に関する研修を受けさせ、研修の受講を確認し、その名簿を作成し、保存する。なお、職場に医療関係資格を有する者がいる場合には、当該従事者により検査の管理を行うことを検討する。

新型コロナウイルス感染症の検査に関する研修資料】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00270.html

(上記ページの中にある「医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査のガイドライン」及び「理解度確認テスト」参照。なお同ガイドラインは職場での検査を含め、医療従事者の不在時における新型コロナウイルス抗原定性検査全般に関するガイドラインとなっている。)
(※)「検査を管理する従業員」とは、検査の実施に関して必要な事項・注意点を理解し、実際に検査を行う際に被検者への指示や検査結果の判定等を行う従業員のことをいう。
・事業者は、検査を管理する従業員がいることや連携医療機関の名称などについての確認書(別紙3)を医薬品卸売販売業者に提出し、抗原簡易キット(別紙4参照)を入手する。
抗原簡易キットは事業所において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。
・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリの導入を検討(1.(1)参照)したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請。
・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(3) キットを利用した検査の実施

・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、あらかじめ検査に関する研修を受けた従業員の管理下で検査を実施すること。
・飛沫の飛散などにより検査を管理する従業員やその他の従業員への感染の拡大を生じさせないような設備環境を整えた上で、抗原定性検査の実施に関する研修で示されている手順に従い適切に検査を実施すること。(詳細については上記(2)にリンクのある研修資料を参照のこと)

(4-1) 陽性判明時

・検査結果が陽性だった場合には、事業所の責任者が被検者に連携医療機関を紹介する。
・連携医療機関の医師が診療・診断を行い、患者と診断されれば、当該医療機関から保健所に届出する。
・いずれの場合でも、当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4-2) 陰性判明時

偽陰性の可能性もあることから、医療機関の受診を促す。また、症状が軽快するまで自宅待機とし、その後医師の判断で解除するなど、偽陰性だった場合を考慮した感染拡大防止措置を講じる。

(5) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

・所属部局が中心となって、検査結果の判定から確定診断までに時間を要する場合にはその後の確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連絡参照)

3.事業所内に診療所が所在しない場合(連携医療機関での検査実施の場合)

(1) 利用に向けた事前準備

・連携医療機関新型コロナウイルス感染症の診療・検査並びに患者の診断及び保健所への
届出を行うところに限る。)と事業所とが連携し、検査実施のための体制・環境を予め整
備しておく。連携医療機関がない場合は新たに地域の医療機関と連携して対応する。
・体調が悪い場合には出勤せず、自宅療養する社内ルールを徹底する。
・連携医療機関が、民間流通により抗原簡易検査キットを購入する。連携医療機関において適切な保管・管理を行いつつ、事業所内及び管轄保健所との対応フローを整理する。
・事業所は、各職場の取組状況等に応じ、毎日の健康状態を把握するための健康観察アプリの導入(1.(1)参照)を検討したうえで、利用するアプリを選定し、従業員に対して、毎日の利用を要請。
・従業員は端末に各自アプリをインストール・活用するなどし、健康情報を毎日登録する。

(2) 検査の実施

・出勤後、健康観察アプリ等を通じて具合の悪い従業員が見出された場合、または従業員が発熱、せき、のどの痛み等軽度の体調不良を訴えた場合は、連携医療機関を受診し、抗原定性検査等(※)を受ける。
※検査方式はPCR検査でも可能。

(3) 陽性判明時

・連携医療機関の医師が確定診断を行う。患者と診断されれば、保健所に届出を行う。
・当該陽性判明者は帰宅・出勤停止し、医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。
・更に、その後の積極的疫学調査の円滑な実施に資するよう、事業所で行動歴を把握する。

(3-2) 陰性判明時

・医師による診断で感染性がないとされ、症状が軽快するまで療養を行う。

(4) 陽性判明時:接触者の特定から隔離・検査

・所属部局が中心となって、確定診断までに時間を要する場合には確定診断を待たず、同時並行で、当該従業員の「初動対応における接触者」を自主的に特定する。特定に当たっての基準は別紙1のとおりとする。
・上記「初動対応における接触者」に対し、感染拡大防止の観点から、以下のとおり感染拡大防止策を講じる。
① 速やかに帰宅させたうえで、自宅勤務を指示する(発症日2日前又は最終接触日の遅い方から2週間を目安)。事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が医師の診断により感染していないとされた場合又は保健所から濃厚接触者として特定されなかった
場合は、自宅勤務を解除する。ただし、②の検査を実施する場合にあっては、当該検査の結果が陰性であった場合に自宅勤務を解除する。
② 感染拡大地域において、事業所内で最初に検査結果が陽性となった者が患者と診断された場合には、上記及び保健所の取扱いに基づき、事業所側で検査の対象者を決めて保健所に対象者リストを提出し、保健所の了承を得た上で、「接触者」に対してPCR検査等を速やかに実施する。自宅勤務している従業員に対しては唾液検査キットを送付するなどして行う。このPCR検査等は行政検査として取り扱う。(別紙2の事務連絡参照)

別紙1

「初動対応における接触者」の自主的な特定の基準
「初動対応における接触者」については、抗原簡易キットの結果が陽性となった者(以下「陽性者」という。)の濃厚接触者又は陽性者の周辺の検査対象者の候補とし、その範囲は、陽性者が患者として確定診断された場合(以下「感染者」という。)又は陽性者が患者であったとした場合において、その感染可能期間(※1)のうち当該陽性者又は感染者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間において、以下のいずれかに該当する者とします。
※1 感染可能期間は、発症2日前(無症状病原体保有者の場合は、陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間とされている。

【濃厚接触者の候補】
・ 陽性者又は感染者と同居していた者
・ 適切な感染防護なしに患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 陽性者又は感染者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ 手で触れることの出来る距離(目安として1 メートル)で、必要な感染予防策なし※2で、陽性者と15 分以上の接触があった者
※2 必要な感染予防策については、単にマスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態になかったかについても確認する。

【陽性者の周辺の検査対象者の候補】
いわゆる「三つの密(密閉、密集、密着)」となりやすい環境や、集団活動を行うなど濃厚接触が生じやすい環境、同一環境から複数の感染者が発生している事例において、
・ 陽性者又は感染者からの物理的な距離が近い(部屋が同一、座席が近いなど)者
・ 物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者
・ 寮などで陽性者又は感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者
・ 換気が不十分、三つの密、共用設備(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室など)の感染対策が不十分などの環境で陽性者又は感染者と接触した者

別紙2

感染拡大地域の積極的疫学調査における濃厚接触者の特定等について
保健所業務については、地域の感染状況等によって、優先的に取り組むべき業務が異なることがあります。例えば、緊急事態宣言対象地域やまん延防止等重点措置区域など感染が大きく拡大している地域においては、陽性者の増加に伴う保健所業務の逼迫により、自宅・宿泊療養者の健康観察や濃厚接触者の特定を含む積極的疫学調査の実施が遅延したり、十分に行えなくなったりするおそれがあります。
このため、必要な行政検査が迅速に行われることを目的として、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域であって、保健所業務の逼迫等により積極的疫学調査を行うことが困難である場合、これら地(区)域に指定されている期間中に限り、濃厚接触者の特定を含む疫学調査の実施について、保健所自らが聞き取りによりその範囲の特定を行わずとも、陽性者が確認された事業所が、保健所業務の補助として、本人の同意を得た上で一定の基準(別添参照)に基づき濃厚接触者やその周辺の検査対象となる者(以下「濃厚接触者等」という)の候補範囲を特定し、濃厚接触者等の候補者リストを保健所に提示することにより、保健所が適切と認定した場合(範囲)において、行政検査として必要な検査を実施することも可能です。地域の感染拡大防止のために保健所自らが行うべき業務、効率化できる業務等を総合的に判断した上で、適切に取り組んでください。
また、この場合において、保健所が認定した濃厚接触者を含む検査対象者に対する行政検査については、保健所があらかじめ委託契約を結んでいる検査機関や医療機関に対して、保健所が認定したことがわかる検査対象者リストを事業所が送付するなどにより、事業所から直接、当該行政検査を依頼することも差し支えありません。その際には、委託先となる検査機関等の確保に加え、事業所にも必要な情報(行政検査を依頼できる検査機関リスト、検査を依頼する際の手順など)が適切に伝わるよう必要な体制整備を事前に行ってください。
なお、積極的疫学調査は、本来保健所が行うべき業務であり、かつ上記の対応は臨時的なものであることに鑑み、緊急事態宣言対象地域又はまん延防止等重点措置区域の指定から外れた場合には、地域の感染拡大を防止するために必要な検査を保健所が主体的に行えるよう、直ちに保健所内の業務体制を見直すようお願いいたします。

【参考】
上記に関連した事例として、緊急事態宣言対象地域、又はまん延防止等重点措置区域において、あらかじめ地域の医師会や医療機関との間で濃厚接触者の判断に関する聞き取りを医療機関に委託する旨合意し体制を構築した上で、医療機関が聞き取りを行っている自治体もあります。なお、このような仕組みで濃厚接触者の判断に関する聞き取りを行った者についても、医療機関からその情報を保健所に共有の上、保健所は、濃厚接触者の認定を含め必要な対応を行ってください。

(事例)
・ 無症状の受診者から、同居者や同僚に陽性者が確認されたため濃厚接触者の可能性があるとして検査や受診の申し出があった場合に、医療機関と保健所の事前の取り決めに基づき、医療機関が当該受診者について保健所に代わって濃厚接触者の判断に関する聞き取りを行い、検査を実施する場合

(別添)事業所に対して濃厚接触者等の候補となる範囲を示す場合の例

患者の濃厚接触者の候補及び患者周辺の検査対象者の候補の範囲は、患者の感染可能期間のうち当該患者が入院、宿泊療養又は自宅療養を開始するまでの期間※1において、以下のいずれかに該当する者とする。
※1 感染可能期間は、発症2日前(無症状病原体保有者の場合は、陽性確定に係る検体採取日の2日前)から退院又は宿泊療養・自宅療養の解除の基準を満たすまでの期間とされている。

【濃厚接触者の候補】
・ 患者と同居していた者
・ 適切な感染防護なしに患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 患者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ 手で触れることの出来る距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なし※2で、患者と15分以上の接触があった者
※2 必要な感染予防策については、単にマスクを着用していたかのみならず、いわゆる鼻出しマスクや顎マスク等、マスクの着用が不適切な状態になかったかについても確認する。

【患者周辺の検査対象者の候補】
いわゆる「三つの密(密閉、密集、密着)」となりやすい環境や、集団活動を行うなど濃厚接触が生じやすい環境、同一環境から複数の感染者が発生している事例において、
・ 感染者からの物理的な距離が近い(部屋が同一、座席が近いなど)者
・ 物理的な距離が離れていても接触頻度が高い者
・ 寮などで感染者と食事の場や洗面浴室等の場を共有する生活を送っている者
・ 換気が不十分、三つの密、共用設備(食堂、休憩室、更衣室、喫煙室など)の感染対策が不十分などの環境で感染者と接触した者