社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱い

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

医療職として新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事したことによる給与収入の取り扱い

健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)・国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際に、収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとして算定されます。

本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に算定しない取り扱いがなされます。
なお、船員保険法に規定する被扶養者の認定および収入の確認においても同様の取り扱いがされます。
※健康保険被扶養者(異動)届については、「家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき」をご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202106/061101.html

特例措置の対象者および対象となる収入

対象者

ワクチン接種業務に従事する医療職の方(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士および救急救命士

対象となる収入

令和3年4月から令和4年2月末までの期間において、新型コロナウイルスワクチン接種業務により得た収入

特例措置に伴う対応

上記対象者の方で、被扶養者または国民年金第3号被保険者に関する届出を行う場合は、次の1および2について、ご留意ください。

1.扶養認定時における被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の記載方法等について

(1)認定対象者の「収入(年収)」欄に記載する今後1年間の年間収入見込額は、ワクチン接種業務による収入見込額を除いた金額を記載してください。
(2)届出に当たって「添付する収入額が確認できる書類(給与明細等)」に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、ワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載してください。
※届書の記載については、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記載例を参照してください。
船員保険被扶養者(異動)届を提出する場合は、「扶養に関する申立書」欄がないため、「(タ)備考」欄にワクチン接種業務に医療職として従事した旨および当該業務による収入額を記載してください。

2.被扶養者の方の収入確認

現在、被扶養者となっている方であって、新型コロナウイルスワクチン接種業務により収入が増え、年間130万円(または180万円)を超える見込みであっても、当該業務により得た収入を除いた額により引き続き被扶養者に該当するか判断することになります。

参照
sr-memorandum.hatenablog.com