社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令3.6.4保保発0604第1号)

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新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令3.6.4保保発0604第1号)


社会保険の被扶養者の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込みが130万円以上(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円以上)である場合は、被扶養者となることができません。
しかし、ワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえて、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しない扱いがなされます。

対象者
ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士

対象となる収入
令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金

手続の方法
ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出してください。

【様式】「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」



新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について(令3.6.4保保発0604第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210607S0020.pdf

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の収入確認については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)、「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について」(平成30年8月29日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、対応いただいているところである。
また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。以下「令和2年4月10日付け事務連絡」という。)及び「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。以下「令和3年2月12日付け事務連絡」という。)を発出し、被扶養者の収入の確認における留意点を示すとともに、適切な対応を求めたところである。
現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところであるが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている。
こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的な取扱いを整理している。具体的な取扱いは下記のとおりであるので、貴職におかれては適切に対応されたい。
なお、ワクチン接種業務に従事する医療職以外の方についても、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうることから、令和2年4月10日付け事務連絡及び令和3年2月12日付け事務連絡にお
いて示した留意点に沿って、引き続き適切に対応いただきたい。
なお、この取扱いについては、厚生労働省年金局事業管理課、総務省自治行政局公務員部福利課、財務省主計局給与共済課及び文部科学省高等教育局私学部私学行政課とも協議済みであることを申し添える。

1特例の趣旨等

各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしている。
本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、収入確認の際には収入に算定しないこととされたい。

2特例の具体的な取扱い

(1)対象者

本特例措置の対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)とする。

(2)対象となる収入

本特例措置の対象となる収入は、高齢者向けのワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金とする。
また、各保険者においては、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認において対象者の収入を確認する際、被保険者から、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主(市(区)町村、医療機関等)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証する書類(様式1)の添付を求めることとする。なお、今般のワクチン接種の緊要性に鑑み、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする取扱いとしても差し支えない。

3留意事項

(1)ワクチン接種業務による収入増を理由に既に被扶養者から削除した者の取扱い
本年4月以降の被扶養者の収入確認等において、ワクチン接種業務による収入を含めた1年間の収入見込みにより、被扶養者から削除する決定を行った者のうち、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが130万円未満である等の収入要件を満たし、また、被保険者との身分関係等の収入要件以外の被扶養者要件を満たしている者については、被保険者からの申し立てにより、当該決定を取消し、遡及して被扶養者として取り扱うこととする。
また、当該被扶養者が、被扶養者から削除された後、国民健康保険に加入していた間に、国民健康保険の保険者から保険給付がなされている場合等においては、保険給付分に当たる返還金の徴収や療養費の請求が生じることとなる。
この返還金等の保険者間での調整については、「被保険者資格喪失後の受診により発生する返還金の保険者間での調整について」(平成26年12月5日付け保保発1205第1号、保国発1205第1号、保高発1205第1号厚生労働省保険局保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知)に準じて、適切に対応いただきたい。(なお、この場合には、市町村国保を当該通知中の「旧保険者等」として、また、全国健康保険協会又は健康保険組合を当該通知中の「現保険者等」として、保険者間での調整を行うことになるため、留意されたい。)

(2)健康保険の被保険者の適用条件を満たす者の取扱い

健康保険の被保険者の適用条件(適用事業所に使用される正社員、同事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上所定労働時間がある短時間労働者等)に当てはまる者については、健康保険法上、健康保険への加入が義務づけられており、健康保険の被保険者となった場合には、被扶養者とはならないことに留意されたい。

(3)通常の被扶養者の収入確認における取扱い

本特例については、今般のワクチン接種による特別の状況等を踏まえ、被扶養者の収入確認に係る取扱いとして、ワクチン接種業務に従事する医療職を対象に、臨時特例的かつ限定的に行うものであることから、通常の被扶養者の収入確認には適用されないが、令和2年4月10日付け事務連絡等で示した留意点を踏まえ、適切に対応されたい。

(4)船員保険法に基づく被扶養者の認定

この取扱いは、船員保険法に規定する被扶養者の認定及び収入の確認においても同様となる。


新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例に関するQ&A(被保険者・被扶養者向け)

【制度等について】

Q1 新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例とは、どのような内容ですか。

A1
健康保険法の被扶養者認定の要件のうち、「主としてその被保険者による生計を維持するもの」に該当するか否かの判定については、厚生労働省から、被扶養者(認定対象者を含む。以下同じ。)の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、①被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は、原則として被扶養者に該当するものとすること、②被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するものとして差し支えないこと、という取扱いを示しています。
また、各保険者が、被扶養者認定及び被扶養者の資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たっては、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしており、この年間収入については、給与収入、年金等の被扶養者の収入(又はその予定の収入)の状況により算定することとしています。
今般の特例措置は、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入については、被扶養者の収入確認の際には年間収入に算定しないという特例を講ずるものです。


Q2 特例措置は被扶養者の年間収入が 130 万円未満であるか否かを判定する際のみに適用されるのでしょうか。被扶養者認定の要件のうち、生計維持要件においては、被保険者の年間収入との比較も行っています。この際の被扶養者の年間収入にはどのように算定するのでしょうか。

A2
今般の特例措置は、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務の緊要性に鑑み、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入について、被扶養者の収入確認の際の年間収入に算定しないというものです。この扱いは、年間収入が130万円未満であるか否かの判定のみではなく、被保険者の年間収入との比較においても同様の扱いとなります。

【対象者について】

Q3 特例措置は、どのような方が対象になるのでしょうか。

A3
本特例措置の対象者は、新型コロナワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師助産師、看護師、准看護師診療放射線技師臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)となります。
具体的には、ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する医療職の方が対象となります。


Q4 医療職ではありませんが、新たにワクチン接種会場の受付、医療機関の受付等で勤務しようとしています。特例措置の対象となるのでしょうか。

A4
特例措置の対象とはなりません。


Q5 看護師の有資格者ですが、新たにワクチン接種会場の受付、医療機関の受付等で勤務しようとしています。特例措置の対象となるのでしょうか。

A5
ワクチン接種会場や医療機関において、直接ワクチンの注射や予診(予診のサポートを含む。)、ワクチンの調整、接種後の経過観察等に有資格者として従事する場合には特例の対象となりますが、その他の場合は特例措置の対象とはなりません。


Q6 看護師の有資格者ですが、看護師としてではなく事務職として医療機関の受付等で勤務しています。雇用契約には変更はなく、ワクチン接種に伴って残業が増加しています。特例措置の対象となるのでしょうか。

A6
特例措置の対象とはなりません。
一方で、被扶養者の収入確認に当たっては、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)において、以下のような取扱いを示しています。

・例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること
・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと
詳細な運用については、ご加入の健康保険組合等に問い合わせいただきますようお願いします。


Q7 医療機関で看護師として勤務していますが、ワクチン接種の業務には関わっていません。雇用契約には変更はありませんが、ワクチン接種に伴って残業が増加しています。特例措置の対象となりますか。

A7
特例措置の対象とはなりません。
一方で、被扶養者の収入確認に当たっては、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)において、以下のような取扱いを示しています。
・例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断すること
・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さないこと
詳細な運用については、ご加入の健康保険組合等に問い合わせいただきますようお願いします。

【対象となる収入について】

Q8 特例措置の対象となる収入は何ですか。

A8
特例措置の対象となる収入は、高齢者向けの新型コロナワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワク チン接種業務に対する賃金となります。(インフルエンザウイルスワクチン等、 他のワクチン接種業務に対する賃金は対象となりません。)
被保険者の方は、新たに被扶養者の認定を受けるとき又は保険者が被扶養者の 資格確認を行うとあらかじめ決めているタイミングに、対象者の年間収入を確認 されます。この際には、ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療 機関)から発行された、ワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務 による収入額を証する書類(様式1)を、他の書類と合わせて提出して下さい。
(なお、各保険者の判断により、当該書類の添付を不要とする場合もありますの で、詳細については、各保険者の指示に従って下さい。)


Q9 ワクチン接種会場で看護師としてワクチン接種業務に従事しました。日給2万円で5日間勤務したのですが、対象収入はどうなりますか。

A9
ご質問のケースでは、日給2万円×5日間の 10 万円が特例措置の対象となります。


Q10 医療機関で看護師として勤務しました。月給10万円で勤務しましたが、ワクチン接種とそれ以外の勤務の両方を行っています。対象収入はどうなりますか。月給10万円すべてが特例措置の対象となりますか。

A10
特例措置の対象となる収入は、新型コロナワクチン接種業務に対する賃金となります。
このため、各事業者が対象収入を算定するに当たっては、例えば、ワクチン接種日や接種業務時間が決まっている場合には、
・時給制の場合には、ワクチン接種日の勤務時間や接種業務時間に時給を乗じる・月給制の場合には、賃金をワクチン接種日の日数や接種業務時間とその他の業務の日数や業務時間と按分する
などして、合理的な方法で対象収入を計算することになります。
なお、各保険者が様式1に記載された対象収入を確認する際、各保険者の判断により、雇用契約書等の添付書類が求められる場合があります。

Q11 ワクチン接種業務への勤務と同タイミングで別のアルバイトも始めています。どちらの収入も特例措置の対象になるのでしょうか。

A11
特例措置の対象となる収入は、新型コロナワクチン接種業務に対する賃金となります。
質問のケースでは、別のアルバイトの収入は特例措置の対象とはなりません。


Q12 令和4年2月の賃金が令和4年3月に支給された場合は対象となりますか。

A12
特例措置の対象となる収入は、高齢者向けの新型コロナワクチン接種が始まった令和3年4月からワクチン接種の実施期間である令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金となるため、令和4年2月の賃金が令和4年3月に支給された場合も、特例措置の対象となります。


Q13 ワクチン接種会場への交通費が支給された場合、この交通費は特例措置の対象となりますか。

A13 交通費についても特例措置の対象となります。

【申立書について】

Q14 申立書はいつ、どこに提出するのですか。

A14
被保険者の方は、新たに被扶養者の認定を受けるとき、又は保険者が被扶養者の資格確認を行うと決めているタイミングにおいて、年間収入を確認されます。この際に、被保険者の方が勤務している会社を通じて各保険者に対して、通常提出が求められる書類と合わせて、申立書を提出することになります。
このため、各保険者の被扶養者資格の確認のタイミングに合わせて、ワクチン接種業務を行う事業者(市(区)町村又は医療機関)に対して、様式1によりワクチン接種業務に従事したこと及びワクチン接種業務による収入額を証明していただいて下さい。
なお、協会けんぽ加入の場合、被扶養者認定の際の被扶養者異動届は日本年金機構に提出し、被扶養者の年間収入見込みを確認することになります。届出に当たって収入額が確認できる書類(給与明細等)を添付する際に、ワクチン接種業務による収入額が含まれている場合には、届書の「扶養に関する申立書」欄に、添付書類の収入にワクチン接種業務による収入が含まれていること及びその金額を記載することにより、申立書の添付は不要とする取扱いとしています。


Q15 申立書はどの期間に対応する収入を証明して貰えば良いのでしょうか。

A15
各保険者が被扶養者の資格確認を行うと決めているタイミングや通常求められる書類によって様々となります。
想定される具体的なケースを、以下に示しますが、詳細な運用については、ご加入の健康保険組合等に確認下さい。

(ケース1)
○毎年9月に被扶養者の資格確認が行われており、直近3ヶ月分の収入証明(雇用契約書、収入証明書等)の提出を求めている健康保険組合
⇒令和3年9月の被扶養者の資格確認時に、令和3年6~8月分の収入に対する申立書を提出

(ケース2)
○毎年9月に被扶養者の資格確認が行われており、前年1年間の収入証明(雇用契約書、収入証明書等)の提出を求めている健康保険組合
⇒令和3年9月の被扶養者の資格確認時に、令和3年4~8月分の収入に対する申立書を提出
また、令和4年度の被扶養者の資格確認時に、令和3年9~令和4年2月分の収入に対する申立書を提出

(ケース3)
○年度当初から通算した収入が130万円以上となったときに、連絡するよう伝えられている健康保険組合
⇒ワクチン接種業務に従事したことによる収入を含めて130万円以上の収入となったときに、通算した期間分の収入に対する申立書を添えて健康保険組合に相談

(ケース4)
○毎月の給与が108,334円以上となったときに、連絡するよう伝えられている健康保険組合
⇒ワクチン接種業務に従事したことによる収入を含めて108,334円以上の収入となったときに、当該月の収入に対する申立書を添えて健康保険組合に相談

(ケース5)
○毎年9月に被扶養者の収入確認が行われており、前年度の課税証明書の提出を求めている健康保険組合
⇒課税証明書では、各年度の前年度の所得の収入の状況が記載されます。このため、ワクチン接種業務の収入が課税証明書に反映される、令和4年9月の被扶養者の資格確認時に令和3年4~12月分の収入に対する申立書を提出また、令和5年9月の被扶養者の資格確認時に、令和4年1・2月分の収入に対する申立書を提出
※各年度の課税証明書については、概ね各年度の6月中旬から交付されるため、毎年6月に被扶養者の収入確認を行うような場合では、令和5年6月の被扶養者の資格確認時に令和3年4~12月分の収入に対する申立書を、令和6年の被扶養者の資格確認時に令和4年1・2月分の収入に対する申立書を提出

(ケース6)
○毎年9月に被扶養者の収入確認が行われており、事業主が発行する給与支払見込証明書の提出を求めている健康保険組合
⇒令和3年9月の被扶養者の資格確認時に、令和3年4~8月分の収入に対する申立書を添えて、今後もワクチン業務に従事する旨を健康保険組合に相談


Q16 もともと勤務していた医療機関でワクチン接種業務を行ったほか、自治体のワクチン接種会場で勤務しました。申立書はそれぞれの事業所毎に作成するのでしょうか。

A16
複数の事業所においてワクチン接種業務に従事した場合には、それぞれの事業所毎に申立書を作成することになります。


Q17 事業主や自治体に証明書の記載を断られました。どうすればよいでしょうか。

A17
特例措置に適用されなければ、被扶養者から外れてしまうことを事業主に説明し、証明書の記載を求めて下さい。
なお、どうしても証明書の記載を行っていただけない場合であって、雇用契約書等からワクチン接種業務に従事したことが明らかな場合には、特例措置の適用となることも考えられますので、ご加入の健康保険組合等に相談下さい。


Q18 申立書を提出したにもかかわらず、保険者から被扶養者から外すと伝えられました。どうすればよいでしょうか。

A18
健康保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者から外れることとなったことも考えられます。
まずは、ご加入の健康保険組合等に対して、被扶養者から外れることとなった理由を確認していただくようお願いします。


【その他について】

Q19 この特例の対象となれば、絶対に被扶養者で居続けられるということでしょうか。

A19
新型コロナウイルスワクチン接種業務に係る収入を除外しても、なお、年間収入見込みが130万円以上となる場合などにおいては、被扶養者から外れることもあります。また、健康保険の被扶養者の要件は、収入要件だけではないため、その他の要件を満たしていないことにより、被扶養者から外れることも考えられます。


Q20 ワクチン接種業務に従事したことによる収入増を理由に既に被扶養者から削除されました。どうすればよいでしょうか。

A20
今般の特例措置については、令和3年4月以降のワクチン接種業務による収入が対象となるため、同年4月以降の被扶養者の収入確認等において、ワクチン接種業務による収入を含めた1年間の収入見込みにより、被扶養者から削除する決定を行った者のうち、ワクチン接種業務による収入を除外した年間収入見込みが130万円未満である等の収入要件を満たし、また、被保険者との身分関係等の収入要件以外の被扶養者要件を満たしている者については、当該決定を取消し、遡及して被扶養者として取り扱うこととしています。
該当する被扶養者については、申立書をご加入の健康保険組合等に提出し、相談していただくようお願いします。
なお、被扶養者の削除の決定が取り消され、遡及して被扶養者となった場合において、現在、国民健康保険に加入していた場合には、国民健康保険の資格喪失を行うことが必要になります。この際には、新しく発行された健康保険の被保険者証をもって、市町村国保の窓口において手続きをすることになりますので、詳細な取扱いについては、市町村国保に御相談して下さい。(なお、被扶養者から削除された後、国民健康保険に加入していた間に、国民健康保険の保険者から保険給付がなされている場合等においては、保険給付分に当たる返還金の徴収や療養費の請求が生じることとなりますので、必要な手続きについて、市町村国保に御相談下さい。)


Q21 医療機関において正社員として働いており、社会保険の被保険者となっています。ワクチン接種業務に従事したのですが、被扶養者になることはできますか。

A21
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても短時間労働者の社会保険の適用条件を持たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。


Q22 医療機関で新しく働こうとしています。ワクチン接種業務に従事するのですが、社会保険の適用条件を満たしているため、健康保険に加入することになると事業主から伝えられました。被扶養者のままでいることはできますか。

A22
社会保険の適用事業所において、正社員として働かれる場合や、パート・アルバイト勤務であっても短時間労働者の社会保険の適用条件を持たす場合には、社会保険の被保険者となる必要があるため、被扶養者とはなりません。


Q23 国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶養者についても同様の取扱いとなるのでしょうか。

A23
国家公務員共済、地方公務員共済及び私立学校教職員共済の被扶養者についても同様の取扱いとなります。ご所属の共済組合等に問い合わせいただきますようお願いします。


Q24 税や会社の扶養手当(家族手当)の計算においても、ワクチン接種業務による収入の特例は適用されるのでしょうか。

A24
この特例は健康保険等の被扶養者認定及び国民年金の第3号被保険者の認定のみに係る取扱いとなります。