社会保険労務士川口正倫のブログ

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(2021年5月18日時点)まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

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(2021年5月18日時点)まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000778849.pdf

なお、川口が個人的に助成金センターに確認した内容ですが、2021年4月まで原則的な措置により支給を受けており、2021年5月1日以降に引き上げの特例を受けずに受給を継続する場合、2021年6月末までは初回に提出した「雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」による生産指標をそのまま利用することができるそうです。(比較対象とする月についての柔軟な取り扱いとする特例措置が6月末まで継続) つまり、例えば2020年4月頃の生産指標5%低下に基づいて、これまで支給を受けていれば、2021年5月・6月の生産指標に関係なく、上限13,500円等による受給を継続することが可能となります。

*助成率の引き上げ f:id:sr-memorandum:20210513223141p:plain ※判定基礎期間の初日が基準になっています。(4月16日~5月15日や4月30日~5月29日の期間は上段が適用となります。)

*対象となる休業等 特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供又はカラオケ設備利用の自粛に協力するなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合 ※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。 ※次の①~⑤は、FAQより抜粋しました。 ①特定都道府県や重点区域に設置している店舗の一部で対応している場合や休日にのみ時短営業を行っているような場合は対象になりません。対象となるためには、要請等に全面的に協力している必要があります。 ②従来から閉店時間を20時前に設定している施設については、特例の対象になりません(要請等に応じての営業時間の短縮等を実施する必要があります)。 ③(施設が対象地域外にもある会社の場合)特定都道府県及び重点区域内の要請等対象施設のみ特例の対象となります。要請等対象施設と要請等対象施設以外の労働者を休業等させた場合は、それぞれの様式に分けて申請してください。 ④特定都道府県や重点区域の知事が、特措法施行令第11条に定める施設以外の施設に行った要請等に応じた場合は特例の対象になりません。 ⑤特定都道府県や重点区域以外の都道府県の知事が、独自に行った要請等に応じた場合は特例の対象になりません。

*ご留意事項 この内容は、令和3年5月18日時点のものです。 特例の対象となる区域などの最新情報は、厚生労働省のホームページにてご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html

*特例の対象となる区域及び期間 f:id:sr-memorandum:20210519195827j:plain