社会保険労務士川口正倫のブログ

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(2021年4月11日現在)まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

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(2021年4月11日現在)まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

2021年(令和3年)4月1日より、東京23区や京都市などが特例の対象となる区域及び期間となりましたので、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例についてまとめておきます。

ここに記載する内容は、東京23区や京都市などが特例の対象となる区域を対象とするものです。
それ以外の地域は、こちらに記載されているように2021年(令和3年)5月以降、縮減される予定です。
https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2021/03/25/203932

最終的にどうなるかは、4月末までに公表されると思いますが、5月以降もワクチンが普及するまでの間は、4月末までの特例を縮減させずに継続すべきだと個人的には思います。

以下が、まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000768238.pdf


まん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、まん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を最大10/10に引き上げる特例が適用になります。

大企業の助成率の引き上げについて

f:id:sr-memorandum:20210413224018p:plain

特例の対象となる区域及び期間

※ 本特例措置は4月末まで実施することとなっていますが、今後、関係省令の改正により令和3年5月1日から令和3年6月30日までの期間においても、引き続き特例措置を実施する予定です。

【令和3年4月5日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
宮城県仙台市
大阪府大阪市
兵庫県:神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市

【令和3年4月12日~令和3年6月30日(予定の期間を含む(※))】
・東京都:23区、八王子市、立川市武蔵野市府中市調布市、町田市
京都府京都市
沖縄県那覇市宜野湾市浦添市、名護市、糸満市沖縄市豊見城市うるま市南城市

対象となる休業等

特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる当該区域内の施設について、要請等に協力し、その雇用する労働者の休業等を行った場合
※ 施設において催物(イベント等)を開催した(又は予定していたが開催できなくなった)事業者に雇用される労働者(開催縮小等がなされる催物に従事する労働者)について休業等を行った場合も含みます。

申請様式

まん延防止等重点措置に係る地域特例の申請様式については、4月の中旬以降に下記リンクに掲載される予定です。
支給申請をお急ぎの大企業事業主の方は、まずは通常のコロナ特例の様式(※)を使って、管轄の労働局に支給申請を行って下さい。申請いただいた内容にて一度支給決定受け、その後で所定の様式を使ってまん延防止等重点措置に係る地域特例の再申請を行うことになります。
(※)通常のコロナ特例の様式では助成率は2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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