社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について(令3.1.19基発0129第2号)

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」の施行について(令3.1.19基発0129第2号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210201K0030.pdf


この省令により、「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」を申請する際には、登記事項証明書(謄本)の添付が不要となるようです。
(かなり込み入っていますが、これまでは通達により、「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」については登記事項証明書等の確認書類の添付を求めていましたが、これを法令により添付が必要とすることにより、「当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているもの」とし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律11条の適用を受けて、添付を省略することができるようです。法令で必要としていなければ、行政機関は電子情報処理組織を使用して情報にアクセスすることができないので、こんな回りくどいことになっているのかも知れません。)

余談ですが、社会保険の新規適用届の添付にも謄本が必要です。登記情報提供サービスで入手した登記情報を添付し、e-Govで電子申請すると返戻となりました。わざわざ、商業登記簿謄本を取り寄せてPDFにして添付する必要があるのです。
社会保険の方も、添付不要にしてもらいたいものです。


「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」に係る事務処理については、行政運営の適切な執行のため、関係通達において、必要に応じて、事業主に対し、登記事項証明書等の確認書類の添付を求めるよう指示しているところであるが、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第19号)が令和3年1月29日に公布され、同年2月1日から施行されることとなった。
その主たる内容は下記のとおりであるので、その趣旨を十分理解の上、その実施に遺漏なきを期されたい。
なお、具体的な取扱い等については、追って通知する。

    記

第1 改正の趣旨

「登記・法人設立等関係手続の簡素化・迅速化に向けたアクションプラン」(平成28年10月31日CIO連絡会議決定)において、事業開始や変更・廃止等の際に必要な各種手続において必要とされている登記事項証明書の添付を省略できるようにし、国民負担の軽減と行政運営の高度化を図ることとされている。
今般、法務省においてオンラインによる法人の登記情報を提供可能とする仕組みが構築されたところ、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第11条の規定に基づき、登記事項証明書の添付を省略するためには、個別法令上、登記事項証明書の添付を求めている必要があることから、通達上必要があると認められる場合において登記事項証明書の添付を求めている「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」に係る登記事項証明書の添付の省略を可能とするため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)について所要の改正を行うもの。

第 2改正の内容

徴収則第4条及び第5条を改正し、「保険関係成立届」及び「名称、所在地等変更届」について、労働基準監督署長又は公共職業安定所長は必要があると認めるときは、登記事項証明書その他の届書事項を確認できる書類の提出を求めることができることとする。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律
第11条 申請等をする者に係る住民票の写し、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、行政機関等が、当該申請等をする者が行う電子情報処理組織を使用した個人番号カードの利用その他の措置であって当該書面等の区分に応じ政令で定めるものにより、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面等により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。