社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和3年2月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になります

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令和3年2月1日より雇用保険の基本手当日額が変更になります

https://www.rosei.jp/lawdb/common/data/pamphlet/file/000106525_file1.pdf

賃金日額・基本手当日額の変更について

雇用保険では、離職者の「賃金日額」※1に基づいて「基本手当日額」※2を算定しています。
賃金日額については上限額と下限額を設定しており、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、その額が変更されます。
これに伴い、基本手当日額の算定基準が変わり、支給額が変更になる場合があります。対象になる方には、令和3年2月1日以降の認定日にお返しする受給資格者証に新「基本手当日額」を印字して、お知らせされるようです。

※1 離職した日の直前の6 か月に毎月決まって支払われた賃金から算出した金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の14 欄に記載されています。
※2 失業給付の1日当たりの金額。「雇用保険受給資格者証」(第1面)の19 欄に記載されています。年齢区分などによって計算方法が異なります。詳しくは、裏面をご覧ください。
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基本手当日額の計算方法

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就業促進手当の上限額について

就業促進手当(再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当)の算定における上限額については、下表の通りになります。
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