派遣労働者の同一労働同一賃金・過半数代表者に選ばれた皆さまへ
2020年(令和2年)4月1日から、「派遣労働者の同一労働同一賃金」の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。
このリーフレットは、労使協定方式での過半数労働組合または過半数代表者が、派遣元事業主と労使協定を締結する際のポイントを解説したものです。
※ 改正法では、不合理な待遇差をなくすため、派遣元事業主は①派遣先均等・均衡方式または②労使協定方式のいずれかによる待遇決定方式を採用します。このうち、②労使協定方式では、派遣元事業主は過半数労働組合または過半数代表者と一定の要件を満たす書面による協定を締結しなければなりません(労働者派遣法第30条の4)。
改正労働者派遣法の「労使協定方式」に係る協定のイメージが厚生労働省HPで公開されました - 社会保険労務士川口正倫のブログ