社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について(令3.3.29基発0329第23号)

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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則等に規定する届書等の様式について」の改正について(令3.3.29基発0329第23号)

今年の年度更新もこの書式になるものと思われます。
捺印欄がなくなりました。
アクセスコードを知るためにクライアントからわざわざ申告用紙を取り寄せる必要があるため、社労士としては、電子申請する際のアクセスコードも廃止にしてくれると助かるんですけど・・・

それから、今年の年度更新の提出期限を早く公表してもらいたいです。

算定基礎は9月からの社会保険料に反映させる必要があるため、提出期限の延長は難しいでしょうが、年度更新だけでも延ばしてくれると助かります。


https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210330K0020.pdf


労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和47 年労働省令第8号。以下「徴収則」という。)及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則(平成18 年厚生労働省令第39 号)に規定する届書等の様式(以下「通達様式」という。)については、令和2年12 月25 日付け基発1225第1号「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」により取り扱われてきたところであるが、通達様式の一部について、別紙の通り改めることとした。その内容は下記の通りであるので、その運用に遺漏なきを期されたい。


              記

1.改正の内容
(1)徴収則関係様式について
令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴い、徴収則関係様式第6号(甲)について、高年齢免除に係る所要の改正を行ったこと。

(2)石綿則関係様式について
令和2年度から高年齢免除措置が廃止されたことに伴い、石綿則関係様式第1号(甲)について、高年齢免除に係る所要の改正を行ったこと。

(3)その他文言の適正化等の改正を行ったこと。


2.その他
本通達は、令和3年4月1日から施行すること。


様式第1号:https://drive.google.com/file/d/1_aXu37WFsFGSlKI2QNIZ9ffbWKXQTp12/view?usp=sharing
様式第6号:https://drive.google.com/file/d/1ZRSUlXJrC2CgoDeFkCK3caNkrq6ktvD7/view?usp=sharing